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2014/09/20
相続税を知らない弁護士がプライベートバンク口座開設を斡旋

先日、相続税対策のご相談があったお客様にお会いしてきました。

会社経営をされていたお客様のお父様が昨年亡くなられ、相続税の申告を済まされたとのことでした。
家族の方針として、お父様が亡くなった場合には、会社を第三者に売却することを決められていたそうです。
今年になり、会社の買い手が見つかったため、自社株のすべてを売却されたそうです。

顧問弁護士の勧めにより、スイスのプライベートバンクに口座を開き、自社株の売却資金を預け入れ、資産運用をされているとのことでした。
ここで、次の2つの問題が出てきたそうです。
(1)国外財産調書の報告義務の対応はどうすればよいのか
(2)海外での資産運用について、日本での確定申告をどのようにすればよいのか

そこで、顧問弁護士に相談したところ、税金のことはよくわからないので顧問税理士に聞いてほしいとのことだったそうです。
顧問税理士に相談したところ、海外のことは詳しくなく、むしろお客様自身のほうがよくわかっているような状況でしたので、海外に詳しい税理士を探したほうが良いと思われたそうです。
そんなとき、税理士長嶋のホームページをご覧になり、ご連絡をいただきました。

 

【自社株の売却資金はお父様が会社経営をされていた証】
素朴な疑問として、顧問弁護士の勧めとはいえ、なぜスイスで資産運用をすることになったのでしょうか。
お客様に質問をしてみると、次のようなお話でした。

・自社株の売却資金は、お父様が会社経営をされていた「証」であるため
・自社株の売却資金は子供、孫世代まで目減りさせずに引き継がせたいと考えている
・いずれお母様の相続という問題があるため、今から相続税対策をしておきたかった

お客様ご家族にとって、自社株の売却資金はお父様そのものであるというお考えのようでした。
自社株の売却資金を子供・孫世代まで目減りさせずに引き継ぐ、つまり、お父様の存在を後世にも語り継がせたいというものがありました。

そもそものご相談は、国外財産調書制度への対応、海外での資産運用に対する日本での確定申告でしたが、これらは単に短期的に対応が必要なことでした。
長期的にお客様ご家族として最も大事にされたいことが「相続」という問題であることを理解するのに、そう多くの時間は必要ありませんでした。

 

【日本の税法を知らない顧問弁護士がプライベートバンクでの口座開設を勧める】
顧問弁護士の助言によりスイスのプライベートバンクに口座を開かれたとのことでしたので、その当時のことを伺いました。

結論から申し上げると、顧問弁護士の助言は日本の税法において大きな問題があることはすぐにわかりました。
お客様もこの点を心配していましたが、顧問弁護士が言うことだから間違いないのだろうと思っていたようです。
そもそも、顧問弁護士が日本の税法を知らないのであれば、スイスで口座開設をする前に日本の税法を税理士に確認するようにと助言すべきでした。

 

【プライベートバンクから日本の税法の意見書を求められた】
プライベートバンクは顧問弁護士の対応に疑問があったため、日本の税法に関する意見書を出してほしいという要望をお客様に出しました。
プライベートバンクのこの対応は、当然のことと理解します。

残念なことに、お客様には日本の税法について相談できる専門家がいませんでした。
口座開設を実行した後でこのような状況になってしまいましたので、お客様は困り果ててしまいました。

海外のことを知らない日本の専門家は、海外に手を出さないほうが良いでしょう。
海外を利用される方は、それなりの規模になりますので、もしトラブルに巻き込まれるとその被害も相当大きくなり、とてもではありませんが責任を取れないでしょう。
知らないことは「知らない」とハッキリとお客様にお伝えしないと、お客様に迷惑をかけるだけです。

 

【相続税対策参考ブログ】
・スイス銀行(プライベートバンク)口座開設

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