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2012/07/25
自社株の相続税対策、生前贈与はまったく意味がない

先日、相続税対策のご相談があったお客様にお会いしてきました。
お客様は会社経営をされており、自社株の相続税対策についての解決策がなく、途方に暮れておられました。
そんなとき、税理士長嶋のホームページをご覧になりお問い合わせをいただきました。

 

【顧問税理士から自社株の相続税対策に生前贈与を提案された】
お客様は会社を経営されておられますので、当然のことですが顧問税理士さんがおられます。
お客様の会社は無借金経営が自慢ということもあり、会社の業績も好調でした。
相続税対策という視点からは、「会社の業績が良い=自社株の評価額が高額になっている」ことは容易に想像できます。

そこで、税理士長嶋はお客様に次のことを質問してみました。
「顧問税理士さんからはどのような自社株対策の提案を受けておられるのでしょうか?」

すると、自社株の生前贈与を贈与税の非課税の枠内で数年にわたって実行されているとのことでした。

 

【自社株対策に生前贈与をしてもまったく意味がない】
お客様は自社株対策について、生前贈与以外に何か良い方法はないのか?ということを探されていました。
つまり、顧問税理士さんの提案に満足されていませんでした。

税理士長嶋の目から見ても当然のことだと思います。
なぜなら、贈与税の非課税枠の範囲内(年間110万円)で生前贈与をしたところで、大勢にはまったく影響がないためです。
お客様の自社株の株価からすると、年間110万円分の自社株を贈与したところで、100年たっても(総額1億円程度では)すべて贈与することができません。

例えば、少々の贈与税を払って毎年300万円分の自社株を贈与したとしても、これも大勢にはまったく影響ありません。
お客様の自社株評価はより高額になっていましたので、もっと根本的に解決できる方法が必要でした。

 

【お客様ごとに相応しい相続税対策があるはず】
税理士長嶋がいつも不思議に思うことですが、相続税対策といえば誰に対しても同じ提案しかされないということです。

例えば、借金をして賃貸アパートを建築するという相続税対策をとってみましても、
・総資産10億円の方
・総資産2億円の方
といった区別なく、残念なことに10億円の方に対しても賃貸アパートの提案がなされているのが日本の相続税対策の現状です。

総資産10億円の方にとっては、土地の評価額が2割程度下がったところで、大勢にはまったく影響ありません。
そんな小さなことよりも、キュッシュの確保などもっと他に優先すべき項目があるはずです。

お客様の状況はそれぞれ異なりますので、相続税対策として提案する内容もお客様ごとに異なるのは当たり前ではないでしょうか。
ましてや、総資産10億円超の方であれば、その方の立場に相応しい相続税対策があります。
残念ながら、日本にはそのノウハウがありませんので、お客様の立場に合わせた相続税対策が提案されることはありません。

税理士長嶋にご相談される多くの方は、次のことをおっしゃいます。
「顧問税理士や銀行などから提案される相続税対策では限界を感じています」

 

【自社株対策参考ブログ】
・自社株の相続税対策に限界を感じていませんか?

・自社株の相続税対策に株価引下げが本当に効果があるのか?

・自社株の相続税対策に会社分割をしてはいけない会社がある

・自社株の相続税対策に生前贈与は効果があるのか?

・自社株の相続税対策に持株会社は効果があるのか?

・自社株の相続税対策としての自社株買いにデメリットはないのか?

 

【相続税対策参考ブログ】
・相続税対策に活用する生前贈与

・自社株の相続税対策、借金をすることに意味があったのか?(2014/09/05)

・自社株の相続税対策、自社株買取りは単なる問題の先送り(2013/06/15)

・自社株の相続税対策に行き詰まり会社の売却も検討(2012/06/18)

・自社株の相続税対策、会社分割は意味がない(2012/06/01)

・相続税対策に持株会社は意味がない(2012/05/23)

・相続税対策としての自社株対策はどのようにするべきか?(2012/04/13)

・相続税対策に生前贈与は意味がない(2012/03/13)

・自社株の相続税対策、相続税専門の税理士では対策できない(2012/03/10)

・日本の相続税対策の根本的な問題点(2011/10/14)

・役員貸付金・役員借入金の相続税対策(2011/05/25)

自社株の相続税対策にこんな不満をお持ちではありませんか?