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2011/11/20
医師の所得税など優遇税制の見直しへ

開業医や医療法人に認められている所得税や法人税の優遇税制が見直されることになりそうです。

(毎日新聞:2011年11月17日)

政府税調:医師優遇税制見直し 大綱で盛り込み目指す

政府税制調査会(会長・安住淳財務相)は16日、医師や病院などの税制優遇措置を縮小・廃止する検討に入った。
所得税や法人税の納付額を算出する際、実際の経費以上の額を経費として認めるケースが多く、会計検査院から改善を求められていた。

厚生労働省は見直しに慎重で、12年度税制改正で具体的な縮小・廃止にまで踏み込むのは難しいが、政府税調では12月にまとめる12年度の税制改正大綱で将来の見直しの方向性を盛り込みたい考えだ。
【小倉祥徳】

優遇措置は、年間の診療報酬(保険診療の対象分)が5000万円以下の小規模な開業医や医療法人が対象。
「納税事務が多いと、医療業務に支障が生じかねない」との理由から、実際にかかった経費の代わりに、診療報酬に応じて57~72%を「概算経費」とみなすことができる制度が採用されている。
診療報酬から経費を差し引いた額が、開業医の所得税や医療法人の法人税の課税対象の所得(課税所得)となるが、実際の経費をもとに納税することも可能だ。

しかし、会計検査院が全国54税務署を通じて調査したところ
(1)概算経費率(平均70.4%)と実際の経費率(同51.5%)の差が大きい
(2)適用者の多くが実際に経費を計算したうえで、概算経費と比べて有利な方を選択している
(3)健康保険の対象でない高額な自由診療で所得を得ているのに、特例の適用を受けているケースがある
など問題点が判明。
改善を求めた。

復興増税や社会保障改革に伴う消費税引き上げなどで国民負担増を求める中、政府税調内では「節税に使われるのは問題」との声も強く、12年度税制改正大綱で「今後の課題」として見直しの方向性を示すことを検討する。




【所得税の増税が狙い撃ちされている】
最近の税制改正の方向性を眺めてみると、所得税の増税が目立ちます。
医療法人から給与収入がある場合、給与所得控除に上限が設けられる予定になっています。
その結果、所得が大きくなるため所得税の増税につながります。

 

【一般に公開されている所得税の節税では意味がない】
このように、所得税が増税されますと節税を検討される方が増えてきます。
それに併せて、節税を勧める税理士やコンサルタントが増えてきます。

インターネットや書籍で公開されている一般的な所得税の節税方法は、次のようなものがあります。
(1)所得控除の見直し
(2)不動産投資
(3)少人数私募債

これらのような一般に公開されている所得税の節税方法は、まったく意味がないと税理士長嶋は考えます。
その理由は、次の2つがあります。
(1)節税額が少額すぎる
(2)投資額に対する節税額が少額すぎるため、資金効率が悪い


税理士長嶋が一般に公開されている所得税の節税方法は意味がないと考える理由について「高額所得者のための所得税の節税」にてご紹介しています。

 

【相続税対策参考ブログ】
・高額所得者の所得税率引き上げ、45%へ(2011/12/23)

・高額所得者の増税、所得税率引き上げへ(2011/12/16)

・高額所得者への課税を強化へ、所得税の増税(2011/12/07)

・高額所得者の厚生年金保険料引き上げ、年金額は引き下げ(2011/10/23)

・相続税対策のついでに高額な社会保険料を削減する(2011/08/26)

・高額所得者の所得税対策と相続税対策(2011/07/03)

・相続税対策のご相談と所得税の節税対策(2011/06/28)

・銀行が提案する所得税の節税対策は意味がない(2011/06/15)

・高額所得者の所得税節税対策はどうするべきか(2011/06/07)

 

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