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2011/12/16
高額所得者の増税、所得税率引き上げへ

所得税の最高税率の引き上げが検討されています。

(毎日新聞:2011年12月16日)
<政府税調>所得税の最高税率上げ検討…消費増税に合わせ

政府税制調査会(会長・安住淳財務相)は15日、税と社会保障の一体改革に伴う消費税増税と合わせて、所得税の最高税率引き上げなどで累進機能を強化する検討を始めた。
相続税増税なども含めて高所得者の課税負担を高め、消費増税を実施した場合に負担感が重くなる低所得者の不公平感を和らげる狙いがある。
ただ、民主党内には「経済活力をそぐ」と慎重論もあり、年内をめどにまとめる素案でどこまで具体化できるか調整する。

所得税は、年収から基礎控除や配偶者控除など各種控除を差し引いた課税所得額に応じ、税率が段階的に上がる累進構造。
現在は最低5%から最高40%まで6段階ある。
課税所得が2000万円の場合、195万円分までは5%、1800万円超の分には40%などの税率がそれぞれの段階で課せられ納税額は520万4000円。

課税段階は70~80年代は最高で19段階あり、最高税率は75%(課税所得8000万円超)だった。
その後、所得税などの負担を減らし消費税の割合を高める政策や景気対策を目的に税率の引き下げや段階の縮小が進んだ。

一方で、高所得者などから集めた税金を社会保障などに使う「再配分機能」が低下しているとの批判も出ていた。
このため政府・民主党は、最高税率を引き上げたり、課税段階を増やして高所得部分の税率を高めることなどを検討する。

また、「専業主婦優遇」との批判がある配偶者控除の縮小や、11年度税制改正法案に盛り込まれながら野党の反発で見送られた成年扶養控除の縮小なども検討する。
ただ、配偶者控除には与野党の反発が強く、早期実施は困難な状況だ。成年扶養控除も野党が了解するめどは立っていない。

一方、相続税については、11年度税制改正法案で見送られた増税案の実現を目指す。【小倉祥徳】




【会社役員など高額な給与所得者への課税を狙い撃ち】
高額所得者への課税強化の方針について、最近次のような報道がなされており、税理士長嶋の相続税対策ブログにて次のようにご紹介しております。

(1)厚生年金の保険料引き上げ
高額所得者の厚生年金保険料引き上げ、年金額は引き下げ(2011/10/23)

(2)給与所得控除の縮小
高額所得者への課税を強化へ、所得税の増税(2011/12/07)

これらを眺めますと、ある共通点が見えてきます。
それは、会社役員など給与所得者に関係する課税の強化です。

厚生年金の保険料も所得税も、給与収入に応じた計算式により計算され、会社が徴収して国に納めるものです。
給与収入から天引きされるこのようなものは、計算式を少しいじれば簡単に徴収額が増えてしまいます。
取りやすいところから取る、典型的なものの一つです。

 

【所得税の節税について諦める必要はありません】
最近のこのような高額所得者への課税強化の報道を受け、所得税の節税についてのご相談が多くなっています。
高額所得者の節税対策といえば、ワンルームマンション(不動産)への投資が最も有名な方法の一つです。

税理士長嶋にご相談される方々は、ワンルームマンション(不動産)への投資には興味がない方ばかりです。
なぜなら、不動産投資による節税対策は経済的に損をした結果として所得税の節税になることをよくご理解されているからです。
所得税の節税額以上にご自身の財布から現金を失っては何も意味がないことは明白です。

このようなことから、税理士長嶋が面談させていただくと「所得税の節税について諦めていた」とおっしゃるお客様が非常に多いのが現実です。
それもそのはず、一般的に知られている所得税の節税方法では、高額所得者にとってはまったく意味がないことをお客様自身が十分にご理解されているからです。

それではなぜ、税理士長嶋にご相談されるのか?
税理士長嶋が、一般的に知られている所得税の節税方法はまったく意味がないとハッキリと申し上げているからです。
その理由は「高額所得者のための所得税の節税」にてご紹介しています。

 

【相続税対策参考ブログ】
・医師の所得税など優遇税制の見直しへ(2011/11/20)

・相続税対策のついでに高額な社会保険料を削減する(2011/08/26)


・高額所得者の所得税対策と相続税対策(2011/07/03)


・相続税対策のご相談と所得税の節税対策(2011/06/28)

・銀行が提案する所得税の節税対策は意味がない(2011/06/15)


・高額所得者の所得税節税対策はどうするべきか(2011/06/07)

 

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