先日、不動産オーナーの方から法人税の税務調査について、ご相談がありました。 お話を伺うと、相続税対策のために設立した不動産管理会社に税務調査が入ったそうで、お困りになっておられました。 【こんなはずではなかった】 ご相談者様から出てくる言葉は、「こんなはずではなかった」というものばかりでした。 ・顧問税理士さんがいるのになぜ・・・ ・顧問税理士さんを信用していたのに・・・ ・こんなに多額の税金を払えるはずがない・・・ 【不動産の相続税対策はより慎重な対応が必要】 不動産の相続税対策を行う場合、リスクが大きくなります。 なぜなら、動くお金が1億円を超えることは当たり前ですので、もしもトラブルが起きたときのダメージも大きくなるためです。 相続税対策を行うのであれば、より慎重な対応が望まれることは言うまでもありません。 【税務署から役員報酬が高額であることを指摘される】 詳しい事情をお聞きすると、次のようなお話でした。 ・相続税対策として、顧問税理士さんの助言により、不動産管理会社を設立することになった。 ・不動産管理会社が不動産を所有している。 ・家賃収入から経費を差し引いた利益はすべて役員報酬として支払い、法人税はゼロであった。 ・この役員報酬が高額であると、税務署から指摘された。 ・税務署の指摘では、過去5年分の役員報酬のうち高額な部分は、法人税では経費として認められない。 ・年間1000万円単位の役員報酬が経費として認められず、過去5年分の総額となると相当大きな額の役員報酬が経費として認められない。 ・追徴される法人税は、1000万円単位になることが見込まれる。 ・その他、罰金が追徴されることは確実である。 ・手許には追徴される法人税を払えるお金がないので、納税資金をどうするかという問題もある。 【税理士長嶋の立場からは何も言えません】 顧問の税理士さんが税務調査に立ち会い、税務署との折衝も終了し、ある程度の出口が確定している状況でした。 このような事情から、税理士長嶋の立場からすれば何もお答えすることができないことは明らかです。 ところが、それでも税理士長嶋のもとにご相談に来られたという事実。 なぜ、税理士長嶋にご相談に来られたのでしょうか。 【税理士にも専門性があることを初めてご理解された】 ご相談者様は、このたびの税務調査を受けられて、次のような感想をお持ちでした。 『税理士であれば「誰でも何でもできる」と考えていたことは間違っていた。』 税理士にも専門性があることを初めてご理解されたようです。 どの税理士を選ぶのかは、ご相談される方が判断することです。 ご自身に合った税理士を選ぶことも「自己責任」となる時代になったようです。 【相続税対策参考ブログ】 ・相続税対策に活用する不動産管理会社 ・相続税対策に不動産の有効活用は、本当に効果があったのか? ・相続税対策にアパートを建てると本当に節税になるのか?(2016/09/27) ・相続税対策に不動産管理会社を設立すると効果はありますか?(2013/04/12) ・相続税対策の法人化はノウハウですべてが決まる(2012/08/07) ・相続税対策に不動産管理会社を設立するリスク(2011/08/10) ・相続税対策に不動産管理会社を設立するポイント(2011/05/28) ・相続税対策に不動産管理会社をどのように活用すべきか?(2011/05/14) ・相続税対策に不動産管理会社を利用して所得を分散する(2011/05/11) ・不動産管理会社の設立による相続税などの節税効果(2011/05/10) ・不動産管理会社を利用した相続税対策(2011/05/07)