不動産を所有する個人の所得を不動産管理会社に移転させるための方法は、次の3つがあります。 (1)不動産管理をすることによる管理料の移転 (2)一括借上(サブリース)による家賃収入の移転 (3)不動産を所有することによる家賃収入の移転 (1)不動産管理をすることによる管理料の移転 不動産管理会社は、個人が所有する不動産の管理のみを行います。 不動産管理会社は、不動産の管理を行いますので、不動産を所有する個人は、不動産管理会社へ「管理料」を支払います。 この管理料は、不動産管理会社の収入となりますので、個人の所得を会社に移転させることができます。 なお、個人が所有する不動産は、個人の名義のまま所有します。 (2)一括借上(サブリース)による家賃収入の移転 不動産管理会社は、個人が所有する不動産を一括して借り上げます。 サブリースとも呼ばれています。 不動産管理会社は、借り上げた不動産について、入居者を募集して家賃収入を得ます。 不動産管理会社は、不動産を個人から借り上げますので、個人へ家賃を支払うことになります。 このとき、不動産管理会社は空室があったとしても家賃を保証しなければなりません。 そのため、不動産経営としてリスクを負うことになりますので、個人から受け取る管理料は(1)の単に不動産を管理するときよりも高く設定されることが一般的です。 この管理料は、不動産管理会社の収入となりますので、個人の所得を会社に移転させることができます。 なお、個人が所有する不動産は、個人の名義のまま所有します。 (3)不動産を所有することによる家賃収入の移転 不動産管理会社が不動産を直接所有します。 不動産管理会社が不動産そのものを所有しますので、すべての家賃収入は不動産管理会社の収入となります。 不動産を所有する個人の所得をすべて会社に移転させることができますので、所得分散の効果は、不動産管理会社に不動産を所有させることが最も効果的であるといえます。 【相続税対策参考ブログ】 ・相続税対策に活用する不動産管理会社 ・相続税対策に不動産の有効活用は本当に効果があったのか? ・相続税対策にアパートを建てると本当に節税になるのか?(2016/09/27) ・相続税対策に不動産管理会社を設立すると効果はありますか?(2013/04/12) ・相続税対策の法人化はノウハウですべてが決まる(2012/08/07) ・相続税対策に不動産管理会社を設立するリスク(2011/08/10) ・相続税対策に設立した不動産管理会社に税務調査が!(2011/06/05) ・相続税対策に不動産管理会社を設立するポイント(2011/05/28) ・相続税対策に不動産管理会社をどのように活用すべきか?(2011/05/14) ・不動産管理会社の設立による節税効果(2011/05/10) ・不動産管理会社を利用した相続税対策(2011/05/07)