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2011/05/10
不動産管理会社の設立による相続税などの節税効果

不動産管理会社を設立することで、次の2つの税金を節税することができます。
(1)所得税
(2)相続税

また、相続税対策として、将来相続税を払うための現金を準備することもできます。

 

【賃貸マンションを個人で所有している場合】
例えば、相続税対策を目的に賃貸マンションを購入した場合、この賃貸マンションから家賃収入があります。
この家賃収入は、賃貸マンションの所有者である個人の収入となり、不動産所得として所得税が課税されます。

家賃収入が賃貸マンションを所有する個人に集中するため、高額所得者となってしまいます。
その結果、所得税の負担が高額になってしまいます。

 

【不動産管理会社を設立することによる所得税の節税】
賃貸マンションの家賃収入を不動産管理会社を通すことで、所得を分散させることできれば所得税を節税することができます。

例えば、不動産管理会社に将来の相続人である子供さんを役員に入れることで、子供さんに給与を払うことができます。
そうすれば、個人所有であったときは収入が個人に集中していましたが、不動産管理会社を経由することで不動産所得を子供さんに分散させることにより所得税を節税することができます。

具体的にどれくらい節税になるのかは、下記の所得税の税率の区分表を見ていただければ、ご理解いただけるかと思います。

所得の区分 所得税の税率
195万円以下 5%
195万円を超え 330万円以下 10%
330万円を超え 695万円以下 20%
695万円を超え 900万円以下 23%
900万円を超え 1,800万円以下 33%
1,800万円超 40%
 

【不動産管理会社を設立することによる相続税の節税】
不動産管理会社を設立することで、個人の収入であった家賃収入の一部を会社に入れることができます。
会社へ所得を分散させることで、個人の現金などの金融資産が増加することを防ぐ効果があり、結果的に将来の相続財産の増加を防ぐことができます。
つまり、将来の相続税の負担が増えることを防ぐ効果があります。

 

【不動産管理会社を設立することで相続税を払うための現金を確保できる】
不動産管理会社を設立することで、個人の収入であった家賃収入の一部を会社に入れることができます。
会社へ所得を分散させることで、将来の相続人である子供さんへ給与として支払うことができます。
子供さんの収入を増やすことで、将来に相続税を払うための現金を準備することができます。

ここで注意をしなければならないのは、子供さんが受け取る給与には所得税が課税されることです。
この場合でも、子供さんの所得税の税率が不動産を所有する個人の所得税の税率よりも低い場合には、結果として家族全体として見たときの所得税の負担を減らすことができます。

 

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