相続税対策専門の税理士が運営する
東京都渋谷区のコンサルティング会社です。

会社案内
代表者プロフィール
メディア出演・制作協力
不動産はご先祖からの預り物
不動産は時代遅れの対策
自社株対策の限界
自社株対策が簡単ではない理由
自社株の株価を引き下げる
自社株の株数を減らす
相続税の納税資金を確保する
医療法人対策の限界
海外移住は幼稚な節税対策
プライベートバンクの世界へ
養子縁組を利用した相続税対策はうまくいくのか?
高額所得者のための 所得税の節税
相続税対策ブログ
相続税対策ブログ

相続税対策ブログ

2012/05/24
国外財産5000万円超の調書提出は、平成25年から義務化

平成24年度税制改正において、海外に財産を5000万円超お持ちの方は、その海外財産について税務署へ報告することが義務化されました。
これについては、2011年12月29日の相続税対策ブログ「国外財産調書制度(海外財産申告)が義務化」にてお伝えした通りです。

その後、書式などが整備され、今後具体的な評価方法などが通達により公表されることになりました。

 

【国外財産5000万円超の調書提出は、平成25年から義務化】
国外財産5000万円超の報告制度は、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の一部改正として創設されました。

12月31日時点で、海外財産が5000万円を超えるときは、海外財産の種類・数量・価額などを記載した調書を翌年3月15日までに所轄の税務署長に提出しなければなりません。
この制度は、平成26年1月1日以後に提出すべき調書について適用されることになっています。
そのため、平成25年12月31日現在で海外に5000万円を超える財産があるときは、平成26年3月15日までにこの調書を提出する義務があります。

 

【海外に財産があるかどうかの判定は相続税法による】
財産が海外にあるかどうかの判定は、相続税法によることとされています。

 

【5000万円を超えるかどうかの判定は時価】
12月31日における国外財産が5000万円を超えるかどうかは、同日における「時価又は時価に準ずる見積もり価額」とされました。
なお、国外財産が外貨建てのときは、同日における為替相場により日本円に換算することになります。

 

【海外法人の設立勧誘にご注意】
国外財産5000万円超の報告制度は、あくまでも「個人」が海外に所有する財産に対する報告義務です。
そのため、海外に法人を設立すれば報告義務がなくなるという営業トークで近寄ってくる業者が急増する可能性があります。
海外法人の設立や銀行口座の開設などの勧誘には、くれぐれもご注意をお願いしたいと思います。

なぜなら、税理士長嶋のもとには、海外法人を設立された方や銀行口座を開設された方からトラブルに巻き込まれたというご相談がよくあります。
その中には、プライベートバンクが絡んでいることもあります。

例えば、2012年4月30日付の相続税対策ブログでは「スイス銀行口座開設、バンカーの助言でトラブルに巻き込まれる」をご紹介しております。
また、2012年1月4日付の相続税対策ブログにおいても「相続税対策に海外法人の活用でトラブル多発」をご紹介しております。

海外で何かをされるときは、しかるべき専門家にご相談されることをお勧めします。

 

【相続税対策参考ブログ】
・国外財産調書制度の対策期限が迫る(2013/10/04)

・国外財産調書制度、外国籍でも対象になります(2013/09/26)

・国外財産調書制度対策に海外法人設立は意味がない(2013/07/22)

・国外財産調書制度の対策にニュージーランド家族信託は意味がない(2013/05/03)

・国外財産調書制度についての注意点(2012/11/22)

相続税対策などこんなご不満やご希望をお持ちではありませんか?