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2015/04/16
リフォームによる相続税対策の税制改正をご存じですか?

相続税対策として節税本やセミナーで語られることが多い自宅や賃貸アパートなどのリフォーム。
本当にリフォームをすれば相続税対策になるのでしょうか?

世の中の税理士・不動産業者・リフォーム業者は、リフォームをしたときの相続税の取り扱いが変わったことをご存じではないのでしょうか
平成25年11月から節税効果が封じられる変更がされましたが、平成27年になってもいまだにリフォームは相続税対策に有効であると豪語する人たちがあまりにも多すぎます。
豪語する人の中には相続税専門と称する税理士もいるようですが、この改正を知らなければ税務調査・追徴課税の対象となりますが、ご自身の顧客を守ることができるのでしょうか。

相続税専門の税理士はいつから不動産業者・リフォーム業者の手先になってしまったのでしょうか?
・税制改正されたことを知らないのか?
・税制改正されたことを知っているのに業者にとって都合の悪いことは言わないのか?

どちらなのかはわかりませんが、もし後者の場合であればあまりにも悪質です。
そのため、誰も指摘しないのであれば税理士長嶋があえて指摘します。

 

【リフォームが相続税対策として効果がある根拠】
これまでリフォームが相続税対策として効果があると言われてきた根拠は次のようなストーリーです。
・相続財産を現金で持っていると、その現金に対して相続税が課税される
・自宅や賃貸アパートの建物は固定資産税評価額が相続税の対象となる
・リフォームをしても固定資産税評価額は改定されない
・リフォーム費用全額が相続税の課税対象から外れる
・そのため、自宅や賃貸アパートをリフォームすれば相続税対策になります

教科書通りの解釈をすれば、上記のストーリーが成り立ちます。
ところが、このリフォームについて国税としては本来課税対象にしたいが、これまで黙認してきたというグレーゾーン。
税法や通達の改正という形ではなく「質疑応答事例」という形で平成25年11月1日に公表することで、これまでのような節税効果を封じることにしました。

 

【増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価】
平成25年11月1日に公表された「質疑応答事例」は次のものです。

増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価


(照会要旨)
所有する家屋について増改築を行いましたが、家屋の固定資産税評価額が改訂されていないため、その固定資産税評価額が増改築に係る家屋の状況を反映していません。
このような家屋は、どのように評価するのでしょうか。

(回答要旨)
増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない場合の家屋の価額は、増改築等に係る部分以外の部分に対応する固定資産税評価額に、当該増改築等に係る部分の価額として、当該増改築等に係る家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基として、その付近の家屋との構造、経過年数、用途等の差を考慮して評定した価額(ただし、状況の類似した付近の家屋がない場合には、その増改築等に係る部分の再建築価額から課税時期までの間における償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する金額)を加算した価額(課税時期から申告期限までの間に、その家屋の課税時期の状況に応じた固定資産税評価額が付された場合には、その固定資産税評価額)に基づき財産評価基本通達89(家屋の評価)又は93(貸家の評価)の定めにより評価します。
なお、償却費相当額は、財産評価基本通達89-2(文化財建造物である家屋の評価)の(2)に定める評価方法に準じて、再建築価額から当該価額に0.1を乗じて計算した金額を控除した価額に、その家屋の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数)のうちに占める経過年数(増改築等の時から課税時期までの期間に相当する年数(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年とします。))の割合を乗じて計算します。

結論から申し上げると、リフォーム部分も相続財産として評価をすることになります。
相続財産として評価されるのは、再建築価額から償却費相当額を差し引いた価額の70%相当額となります。

これまでの節税ストーリーではリフォーム費用全額が相続税の対象から外れるということでしたが、70%評価に変更となりました。
それでもリフォーム費用の30%は評価が下がることになりますが、これまでのような節税効果は期待できなくなりました。

 

【なぜ税理士や業者は学習しないのか?】
日本の税制は、国税が「後出しじゃんけん」できるような仕組みになっています。
業者が節税方法を考え、節税できると営業する。
節税方法が浸透してくると国税は税制を改正して、節税効果を封じ込めてきます。

これが日本の節税の歴史であり異論はないかと思います。
最近の節税方法として太陽光発電の一括償却がありましたが、これも改正されてしまいました。
その他にタワーマンションや一般社団法人などがありますが、これらもいずれ税制改正されると思っていたほうが賢明でしょう。

なぜ税理士や業者は日本の相続税対策に根本的な問題点があることを学習しないのでしょうか。
詳しくは2011年10月14日相続税対策参考ブログ「日本の相続税対策の根本的な問題点」にてご紹介しています。

 

【相続税対策参考ブログ】
・相続税対策に不動産の有効活用は本当に効果があったのか?

・相続税対策と称して建築業者から紹介手数料を受け取る銀行(2017/04/25)

・相続税対策にアパートを建てると本当に節税になるのか?(2016/09/27)

・相続税対策と称して認知症患者に借金をさせた銀行(2015/12/30)


・タワーマンションによる相続税対策が規制されるのは当然だ(2015/12/22)

・相続税対策の不都合な真実を語らない銀行・不動産業者(2015/09/23)

・相続税対策の相談をなぜ業者にしてしまうのか?(2015/04/28)

・銀行の手先になっている相続税専門税理士にご注意(2014/07/31)

・一般社団法人を活用した相続税対策は効果があるのか?(2014/06/01)

・相続税対策と称して銀行にいいようにやられた(2014/02/28)


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