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2016/10/25
海外移住による相続税対策の税制改正、海外居住10年以上に

究極の相続税対策といわれる海外移住。
2017年度の税制改正において、海外移住の要件を厳しくすることが盛り込まれるようです。
相続税対策を目的とした海外移住が激減すると思われ、もし海外移住をするのであれば日本国籍を捨てる覚悟が必要になるでしょう。

(日本経済新聞:2016年10月21日)
相続税逃れの海外移住に網 政府・与党検討 居住5年以上にも課税
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS20H2S_Q6A021C1MM8000/

政府・与党は海外資産への相続課税を抜本的に見直す方針だ。
相続人と被相続人が海外に5年超居住している場合、海外資産には相続税がかからないが、課税できるようにする。
税逃れに歯止めをかける狙いだ。
日本で一時的に働く外国人が死亡した場合、海外資産にも日本の相続税をかける現状も変える。




【究極の相続税対策といわれる海外移住とは?】
現在の相続税法では、被相続人と相続人がともに5年超海外で生活している場合、海外資産には相続税がかかりません。

2017年度の税制改正において、次のような改正が行われるようです。
・日本国籍を持っていれば、海外資産にも日本の相続税を課税する
・10年以上海外で生活していない場合、海外資産にも日本の相続税を課税する


簡単に言えば、海外移住するのであれば、出国税をしっかり払って日本国籍を捨てなさい、ということになるのでしょう。
改正内容の詳細は税制改正大綱まで待つことになりますが、今後の動きに注目です。

 

【国税のプロパガンダ記事が週刊ダイヤモンドに掲載!?】
この動きに関して、税理士長嶋個人的には、気になる点があります。
それは平成28年10月8日付の週刊ダイヤモンド「国税は見ている 税務署は知っている」において、海外移住の要件とされている5年ルールの延長が記事に掲載されています。
これは、国税による「プロパガンダ」であった可能性が非常に高いでしょう。

海外移住の税制改正について新聞報道されたのが10月21日ですので、偶然にしてはあまりにも出来すぎています。

また、その他の記事に関しても、まるでフィクションのような内容や、最近新聞報道された国税の積極的な動きが注意喚起として掲載されています。
特に、資産管理会社と公益財団法人を活用した相続税対策が掲載されていますが、この記事を見て勉強になったと感じた方は、ご自身が「情報弱者」であることを強く認識すべきでしょう。
国税のプロパガンダ記事に掲載された相続税対策は税務リスクが高いと言わざるを得ません。

 

【どうぞご自由に海外移住の税制改正をしてください】
究極の相続税対策は海外移住である、世間一般的にはこのように言われています。

この海外移住の改正が行われると、次の方々は大きな影響を受けるでしょう。
・海外移住により相続税対策を検討されていた方
・シンガポールなどで日本人相手に仕事をしている現地の税理士やコンサルタント
・国際税務が強いと称する日本の税理士

海外移住により相続税対策を検討されていた方は、相続税対策の再考を迫られるでしょう。
シンガポールなど現地の税理士やコンサルタント、国際税務が強いと称する日本の税理士は仕事がなくなるため、大変なことになるでしょう。

税理士長嶋は10年ほど前から相続税対策に海外移住は意味がないと言い続けています。
その理由を「海外移住は本当に究極の相続税対策なのか?」にてご紹介しています。

このようなことから、私どもでは海外移住の税制改正が行われたとしても、何ら影響はありません。
どうぞご自由に海外移住の税制改正をしてくださいというスタンスです。

 

【相続税対策参考ブログ】
・スリーボンド元会長、海外移住に失敗し20億円超の申告漏れ(2015/02/08)

・海外移住での節税失敗、上場企業会長が10億円申告漏れ(2014/05/26)

・究極の相続税対策は海外移住ではない(2013/10/22)

・相続税対策のための海外移住、夫の提案に妻は断固反対(2013/01/20)

・相続税対策を目的とした海外移住が失敗する理由(2012/10/17)


・相続税の節税対策に海外移住をする必要はない(2011/10/21)


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