先日、相続税対策のご相談があったお客様にお会いしてきました。
お客様のお父様が海外で資産運用をされており、この海外資産の運用益を日本に戻したところ、税務署から連絡があり税務調査が行われたそうです。
海外での資産運用について根掘り葉掘り聞かれ、とても面倒だったとのことでした。
所得税の税務調査でもこれだけ面倒だったため、相続税の税務調査になればもっと面倒なことになると感じられたそうです。
面倒なことになるのもイヤなので、税務署から何も言われないように今からしっかりと相続税対策を考えたいとのことでした。
相続税対策と海外での資産運用について相談できる税理士を探されていたときに税理士長嶋のホームページをご覧になりご連絡をいただきました。
【海外で資産運用していることを税務署は知っています】
所得税の税務調査が行われた経緯についてお客様に伺ったところ、次のようなことでした。
・お客様のお父様がオーストラリアの銀行で資産運用を行っていた
・資産運用の利益が膨らんできたために一部を換金し、日本の銀行に送金をした
・海外での資産運用を税務署は知らないと思い、お父様は所得税の確定申告をしなかった
・税務署から連絡があり、税務調査を行う旨を告げられた
・延滞税なども含めた追徴課税により、多額の余分な税金を払うことになった
・海外での資産運用について、税務署が知っていることに驚いた
当たり前のことですが、海外での資産運用についての利益であっても、税務署はその存在を知っています。
税務署は「わからないだろう」という安易な「思いこみ」が残念な結果を招いてしまいました。
お客様にとっては、けして安くはない授業料となってしまいました。
【お客様ご家族は税務署のブラックリストに載ってしまっただろう】
お客様は所得税の税務調査を受け、追徴課税がされました。
税務署としては海外資産を把握しましたので、お客様のお父様に相続があった場合には必ず相続税の申告書に記載されてくるだろうと待ち構えています。
さらに、税務署に対して心証を悪くしてしまう結果にもなってしまいました。
海外資産の運用益についての所得税が「無申告」となってしまいましたので、お客様のお父様の相続税について正しく申告されているかどうかのチェックも必然的に厳しくなります。
同じ追徴課税を受けたとしても、申告をしているのとしていないのとでは、その意味は大きく異なります。
このような意味で、お客様ご家族は税務署のブラックリストに載ってしまったと理解したほうが賢明です。
【海外に資産があるというだけで税務調査は厳しくなる】
税務調査で面倒なことにならないように相続税対策を考えたい、これがお客様のご希望の一つです。
2014年12月19日の相続税対策ブログ「スイス銀行を使いこなすにはノウハウが必要」においてご紹介しておりますが、海外に資産があるというだけで税務署職員は本気になり、通常よりも厳しい税務調査になることが想定されます。
そのため、税務調査を優先させるのであれば、海外に資産を置いておくことは非常に不利になります。
一方で、資産運用を優先させるのであれば、海外に資産を置いておいたほうが非常に有利になることでしょう。
その他のあらゆる可能性を検討し、相続税対策の方向性を決めていくことが必要になると思います。
【相続税対策参考ブログ】
・相続税税務調査対策ガイド
・タックスヘイブンにペーパーカンパニー作り所得隠し11億円(2015/05/12)
・邱永漢氏遺族、海外財産申告漏れ20億円超(2015/05/01)
・相続税税務調査、海外財産の申告漏れが増加(2014/11/25)
・海外資産の税務調査はより一層の強化へ(2014/11/05)
・大金持ちの税逃れ、許さない 国税局が専門チーム設置(2014/07/14)
