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2012/06/30
開業医がMS法人を設立することで所得税の節税効果はあるのか?

先日、相続税対策のご相談があったお客様にお会いしてきました。
お客様は医院を経営されており、相続税の問題だけではなく所得税の問題も抱えておられました。
お客様から詳しくお話を伺うと「所得税の負担が高額になりすぎて困っている」とのことでした。

顧問の税理士さんからMS法人を設立されてはどうか?という提案を受けているとのこと。
MS法人を設立することで、本当に所得税の節税になるのか?という疑問をお持ちでした。

 

【MS法人を設立する手間をかけるわりにはそれほど節税効果は大きくない】
お客様は、2年ほど前に医院を開業されたそうです。
昨年は患者さんがとても増えたため、今年3月の所得税の確定申告の数字を見て、所得税の多さにとてもびっくりされたとのことです。

顧問の税理士さんからは、MS法人の設立について、次のような説明があったそうです。
・個人で行っている事業をMS法人に移管させることで、個人の所得税の節税になる
・MS法人に収入が入ることで、MS法人から家族に給与を出せる
・家族に給与を出すことで、法人税の節税になる

具体的に、どれくらい所得税や法人税の節税になるのか、顧問税理士さんに試算をしてもらったそうです。
お客様の印象は、「MS法人を設立するなど手間をかけるわりには、それほど節税効果は大きくない」だったそうです。

 

【MS法人の活用方法は税理士により異なる】
一口に「MS法人」といっても、このMS法人をどのように活用するのかは、当然のことながら税理士により異なります。
そのため、税理士長嶋はお客様に次のことをお伝えしました。
「MS法人を使いこなせるかどうかは税理士の腕一つで決まります、単にMS法人を設立しただけでは節税効果は薄いと思います」

 

【MS法人や医療法人の設立は税理士側から提案されることがほとんど】
開業医のみなさまに対して、
・MS法人を設立しましょう
・医療法人を設立しましょう
というお話が出るのは、ほとんどが顧問の税理士さんからです。

もちろんのこと、MS法人や医療法人の運営をするにはそれなりの手間がかかりますので、税理士さんへの報酬がアップします。
税理士さんへの報酬を負担してでもそれ以上の節税になるのであれば、法人を設立するという判断になろうかと思います。

ただ、税理士さんへ報酬を払ってしまうと、節税になったとしてもそれほど効果が大きくないというケースもあります。
費用対効果も考慮して、法人設立をしたほうが有利なのかどうかの判断も必要かと思います。

 

【相続税対策参考ブログ】
・医療法人の相続税対策に限界を感じていませんか?

・医療法人売却後の相続税対策(2014/09/08)

・医療法人の相続税対策、生命保険は意味がない(2012/06/26)

・医療法人の相続税対策は節税本レベル知識では対応できない(2011/11/8)

・医療法人の相続税対策(2011/10/28)

・医療法人の節税対策は医療法に抵触する危険あり(2011/09/14)

・高額所得者のための所得税の節税

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