先日、相続税対策のご相談があったお客様にお会いしてきました。
お客様はシンガポールに銀行口座をお持ちで、このシンガポールの資金についての相続税対策を検討中とのことでした。
また、国外財産調書制度の対象にもなっているため、国外財産調書制度の対応も必要とのことでした。
【国外財産調書は提出したほうがいいのか?】
お客様が気になっていることの一つとして、国外財産調書がありました。
そこで、税理士長嶋に次の質問がありました。
「国外財産調書は提出したほうがいいのでしょうか?」
お客様自身、国外財産調書の提出の対象となっていることを十分にご理解されていましたが、なぜこのような質問が出てきたのでしょうか。
【税金を払った後のお金をどのように使うかということはプライバシーの問題】
お客様は、ご自身が国外に財産を持っているかどうかはプライバシーの問題であるため、なぜ税務署に報告しなければならないのか?と疑問をお持ちでした。
例えば、貯金として日本の銀行口座に持っているお金は、収入から所得税を支払い残ったお金のうち、生活費をやりくりして苦労をして貯めたお金です。
そのため、既に所得税を払っているのだから、その後この貯金をどのように使おうが個人の自由です。
お客様の場合、その貯金がたまたまシンガポールにあったという話です。
プライバシーの侵害にも程があると、若干ご立腹されていました。
確かに、お客様のおっしゃる通りで反論の余地はまったくありません。
【国外財産調書を提出しなくとも税務署は国外財産の存在を知っている】
お客様の状況を確認するため、税理士長嶋はお客様に次のようなことを質問しました。
・シンガポールの銀行にある資金は、どのように預けたのか
・国外財産は、シンガポール以外にはないのか
・もし、シンガポール以外に財産がある場合、どのような財産でどのように取得したのか
結論から申し上げると、お客様が国外財産調書を税務署に提出しなかったとしても、税務署はお客様がシンガポールの銀行に資金を預けていることを知っている可能性が非常に高いです。
そのため、税理士長嶋からお客様へ次のことを申し上げました。
「国外財産調書を提出してもしなくても結果は同じです。提出したほうが罰則がないため提出するのが無難だと思います。」
国外財産調書を提出してもしなくても、税務署はシンガポールにある資金の存在を知っている。
税理士長嶋の言葉に、お客様は驚きを隠せませんでした。
お客様は会社経営をされておられますので、会社に顧問の税理士さんがおられます。
残念なことに、顧問の税理士さんからは的確なアドバイスがなかったようです。
お客様は税理士長嶋との話の中で次の結論を出されました。
「国外財産調書を提出してもしなくても結果が同じなのであれば、国外財産調書を提出する。」
【相続税対策参考ブログ】
・大金持ちの税逃れ、許さない 国税局が専門チーム設置(2014/07/14)
・シンガポールに資産移転をしても相続税対策にならない(2013/12/16)
・国外財産調書制度の対策期限が迫る(2013/10/04)
・国外財産調書制度対策に海外法人設立は意味がない(2013/07/22)
・国外財産調書制度の対策にニュージーランド家族信託は意味がない(2013/05/03)