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2013/01/25
アメリカのファミリーオフィスでは日本の相続税対策はできない

先日、相続税対策のご相談があったお客様にお会いしてきました。

お客様は以前会社を経営されておられましたが、数年前に会社を売却し第二の人生を楽しまれておられる方でした。
ハワイがとてもお好きだということでハワイに別荘を持たれており、月に一度はハワイへ遊びに行っているとのことでした。

そろそろ日本の相続税対策が必要と感じたそうで、以前から知り合いの税理士さんや公認会計士さんに相談されたそうです。
いずれもお客様が満足するような提案がなかったことで、アメリカのファミリーオフィスに相談されたとのことでした。

アメリカのファミリーオフィスの提案は素晴らしいものだったそうです。
しかしながら、お客様にとってベストは方法とは思えなかったそうです。

そんなとき、税理士長嶋のホームページをご覧になり連絡をいただきました。

 

【アメリカのファミリーオフィスの提案は素晴らしい】
相続税対策について、アメリカのファミリーオフィスの提案は素晴らしいものだったそうです。
知り合いの税理士さんや公認会計士さんからは聞くことができなかった話だったそうです。

それであるにもかかわらず、なぜお客様はアメリカのファミリーオフィスの提案を受け入れようとされなかったのでしょうか。

 

【アメリカのファミリーオフィスは日本を知らない】
お客様がアメリカのファミリーオフィスの提案に満足されなかった理由。
それは、アメリカのファミリーオフィスが日本のことを知らなかったからです。
具体的にいえば、日本の相続税のことを知らなかったとのことでした。

お客様は次のようなことをおっしゃっていました。
・確かに彼ら(アメリカのファミリーオフィス)の提案は素晴らしい
・素晴らしいのだけれども、それはアメリカ人がアメリカの法律に基づいて相続税対策をする場合の話である
・私は日本人なので、アメリカの制度がそのまますべて私に当てはまるとは思えない
・日本人である以上、日本の制度や日本の相続税法が適用されるため、アメリカの制度と日本の制度の両方を検討しなければならないはず

お客様はグリーンカードをお持ちではないので、すべてにおいて日本の制度や相続税法が適用されます。

 

【日本のことは日本の専門家のアドバイスが必要】
お客様はとても冷静な判断をされたと思います。

例えば、次のような事例があります。
香港やシンガポールのファイナンシャルアドバイザーは、投資で得た運用益は非課税であると言います。
確かにそれは正しいのですが、あくまでも現地の制度や税制がそうなっているだけです。
日本人が香港やシンガポールで投資をして得た運用益は現地では非課税ですが、日本では運用益として当然に所得税の対象となります。

このような認識不足は、ファイナンシャルアドバイザーだけではなく弁護士や公認会計士、そしてプライベートバンカーにも当然のように起こりえることです。
彼らは現地の人間ですから、現地の制度や法律しかアドバイスをすることができないという前提で私たちは彼らの話を聞くべきです。
外国のことは外国の専門家に相談すべきであり、日本のことは日本の専門家に相談すべきでしょう。

あるいは、日本と外国の両方のことを知っている専門家に相談するのがベストです。

現実に所得税の税務調査において、海外資産の運用益が申告漏れになっていることが指摘されています。
所得税の税務調査について、2012年11月10日付の相続税対策ブログ「所得税の税務調査、富裕層・海外取引を強化」にてご紹介しています。

 

【相続税対策参考ブログ】
・グリーンカード保持者の相続税対策は非常に困難を極める(2014/10/20)

・欧米の富裕層の相続税対策は日本人にも効果があるのか?(2014/08/16)

・相続税対策のための海外移住、夫の提案に妻は断固反対(2013/01/20)

・パーマネントトラベラー(PT、終身旅行者)の相続税対策(2012/10/29)


・グリーンカード(アメリカ永住権)保持者の相続税対策(2011/03/03)


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