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2012/11/10
所得税の税務調査、富裕層・海外取引を強化

このほど国税庁より、平成23事務年度(平成23年7月から平成24年6月までの間)に実施した所得税及び個人事業者の消費税について、税務調査の状況が公表されました。

平成23事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について(国税庁)

この中で、相続税対策や所得税の節税にご興味がある方に関係する部分を抜粋してご紹介します。(参考:週刊税務通信、平成24年11月5日)

 

 

【富裕層や海外取引について積極的に税務調査が行われている】
(1)国税庁では、有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な者など、いわゆる「富裕層」に対して、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に調査を実施しており、積極的に取り組んでいます。
・平成23事務年度においては、4,572件(前年比95.4%)の調査を実施し、追徴税額は総額で120億円となっています。
・1件当たりの追徴税額は262万円で、所得税の実地調査1件当たりの追徴税額143万円の約1.8倍となっています。

 

(2)海外取引を行っている者に対する実地調査(特別・一般)の調査件数は、4,019件(前事務年度3,727件)となっており、申告漏れ所得金額の総額は593億円(前事務年度575億円)に上ります。

 

 

【所得税の税務調査の事例】
(1)海外の不動産・有価証券の運用益を申告せず
会社役員Aは、国内・海外に不動産や有価証券を保有し、これらの資産から多額の運用益を得ていることが想定された。
租税条約に基づく情報交換制度により、外国の税務当局から資料を入手し、これらの事実を把握した。

税務調査の結果、資産の運用益を申告していなかったほかにも適切な税務処理が行われていなかったため、多額の所得が申告漏れとなっていた。

申告漏れ所得金額約4億5000万円、追徴税額約5900万円。

 

(2)タックスヘイブンにペーパーカンパニーを設立
会社役員Bは、日本国内の会社経営者である。
B個人の資産を出資し、タックスヘイブン国にペーパーカンパニーを設立していたことを把握した。

税務調査により、タックスヘイブン国に設立された法人は実体がなく、Bが経営する会社と取引のある海外法人との利益が貯められていることを把握したため、タックスヘイブン対策税制を適用して課税した。

申告漏れ所得金額約9500万円、追徴税額約4100万円。

 

(3)海外不動産の売却益を申告せず
会社員Cは、海外に住んでいた親族から相続により海外不動産を取得した。
国外送金等調書により、海外から多額の送金を受けていた事実を把握した。

相続で取得した不動産を売却することで多額の所得を得ていたが、日本で不動産の譲渡所得を申告しなければならないにもかかわらず、申告していなかった。

申告漏れ所得金額約3800万円、追徴税額約700万円。

 

 

【脱税リスクを背負うなら税金を払ったほうがお客様のためになる】
弊社に相続税対策や所得税の節税についてお問い合わせをいただくとき、次のことを質問される方が多いように感じます。
「合法なのですか?」

弊社は税理士事務所を母体とするコンサルティング会社ですので、脱税を勧めることはありません。
なぜなら、脱税行為となったときは、弊社代表の税理士資格が剥奪されるためです。

また、弊社にご相談される方は社会的地位の高い方が多く、このような方が新聞などで脱税報道がされてしまいますと、お客様の経歴に傷がつきます。
脱税によるリスクを背負うのであれば、節税まがいの脱税などせず、まっとうに税金を払ったほうがお客様のためになると考えています。

 

 

【相続税対策参考ブログ】
・海外移住は本当に究極の相続税対策なのか?

・高額所得者のための所得税の節税

・富裕層の税務調査、海外資産の強化が鮮明に(2015/11/16)

・海外資産の税務調査はより一層の強化へ(2014/11/05)

・富裕層・海外資産に対する所得税の税務調査が活発化(2013/11/08)

・高額所得者の所得税の税務調査、海外取引を強化(2011/11/23)

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