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2014/10/20
グリーンカード保持者の相続税対策は非常に困難を極める

先日、相続税対策のご相談があったお客様にお会いしてきました。

お客様は会社を創業されてから40年になるそうで、数年前に会長職に退き、会社の経営をご長男に譲られたそうです。
これを機会にお客様はグリーンカードを取得され、数年前からハワイで生活されているとのことでした。

お客様自身はハワイで生活されており、ご長男は日本で会社を経営されています。
このときの相続税対策をどうすればよいのかを悩まれていました。
また、日本・アメリカ以外の第三国で資産運用をされたいというご希望もお持ちでした。

お客様の会社の顧問税理士に相続税対策を相談しても、相続のことはわからない、しかも海外が絡んでくるともっとわからないとの回答だったようで、誰に相談してよいものか悩んでいたそうです。
そんなとき、税理士長嶋のホームページをご覧になられ、お客様が帰国されるタイミングに合わせて日本でお会いさせていただきました。

 

【グリーンカード保持者の相続税対策は日本の税法を知っているだけでは対応できない】
お客様のご希望は次の2点でした。
(1)日本の相続税対策を考えたい
(2)プライベートバンクで資産運用したい

(1)日本の相続税対策を考えたい
お客様が創業され現在はご長男が引き継いでいる会社の株式は、お客様の名義のままになっているとのことでした。
ご長男が完全に会社を引き継ぐには、会社の株式も引き継ぐ必要があるでしょう。
つまり、自社株の課題を解決しなければなりません。

(2)プライベートバンクで資産運用したい
相続対策としてアメリカでトラスト(信託)を利用したとしても、諸費用がかかります。
これらの諸費用を支払えるように、日本・アメリカ以外の第三国のプライベートバンクで資産運用をされたいとのことでした。
運用益から諸費用を支払えば、現在所有している資産をキープすることができるという発想です。

お客様のご希望を実現させるためには、相談を受ける税務コンサルタントは次の条件をクリアしなければならないでしょう。
・日本の税法を知っていること
・アメリカの税法を知っていること
・プライベートバンクなど海外の金融業界をよく知っていること

つまり、日本の税法だけを知っていても対応することはできません。

 

【グリーンカードを保持する意味を十分に理解した方がいい】
一般的なこととして、このようなご希望を実現させることは、私どもではそう難しいことではありません。
しかしながらお客様の場合、グリーンカードを保持しているがために、日本の相続税対策は非常に困難を極めます。
その理由は、選択肢が非常に少なくなり、できることが限られてしまうためです。

残念なことに、税理士長嶋がお会いさせていただいたグリーンカード保持者は、例外なくこの事実を知りません。
この事実を指摘できない税務コンサルタントは、机上の知識のみで実際に相続税対策の相談を受けたことがない人です。

なぜ、グリーンカード保持者の日本の相続税対策が困難を極めるのか?
この理由をお客様にご説明すると、例外なく次の言葉が返ってきます。
「そんなことは知らなかった・・・」

グリーンカード保持者は、グリーンカードを保持する意味を十分に理解したほうがいいと思います。

 

【相続税対策参考ブログ】
・海外移住は本当に究極の相続税対策なのか?

・医療法人の相続税対策と海外銀行の資金管理運用(2015/02/25)

・アメリカの信託は日本の相続税対策も考慮すべき(2014/03/22)

・アメリカのファミリーオフィスでは日本の相続税対策はできない(2013/01/25)

・パーマネントトラベラー(PT、終身旅行者)の相続税対策(2012/10/29)

・グリーンカード(アメリカ永住権)保持者の相続税対策(2011/03/03)

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