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2011/12/11
相続税の税務調査の状況:平成22事務年度(国税庁)

このほど、国税庁より、平成22事務年度(平成22年7月から平成23年6月までの間)に実施した相続税の税務調査の状況が公表されました。

 

【海外資産の相続財産申告漏れは過去10年間で最多】
国税庁は、海外資産について相続税の税務調査を強化しており、次のようなコメントを公表しております。

『納税者の資産運用の国際化に対応し、相続税の適正課税を実現するため、相続税調査の実施に当たっては、海外資産の把握に努めており、特に、資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案については、積極的に調査を実施しているほか、調査の過程において海外資産の取得が把握された場合にも、深度ある調査によりその解明に努めています。』

 

【相続税の無申告について重点的に取り組んだことで大幅に増加】
相続税について申告をしていない事案について、資料情報の収集・活用の取り組みを積極的に行い、次のようなコメントを公表しております。

『無申告事案は、申告納税制度の下で自発的に適正な申告・納税を行っている納税者の税に対する公平感を著しく損なうものですが、その存在の把握自体に困難な面もあることから、資料情報の更なる収集・活用など把握のための取組みを積極的に行い、的確な課税処理に努めています。』

 

【相続税の税務調査の事例(参考:週刊税務通信3189)】
(1)海外預金の申告除外を自動的情報交換資料から把握
租税条約に基づく自動的情報交換で得た情報により、相続人の申告から除外されている海外預金について調査を行った結果、相続人は、相続開始後に名義変更手続きを行ったほか、カードや過去に郵送された利息通知書等の海外預金に関する書類をすべて破棄していた。
(申告漏れ課税価格6800万円、追徴税額900万円、重加算税約200万円)

(2)海外に居住していた親族から相続した財産を無申告
相続税の無申告について、国外送金等調書などから調査を実施。
相続人は、海外に移住していた被相続人から多額の財産を相続していたが、遺産管理を行っていた現地の弁護士の誤った説明により預金の利子所得等が無申告になっていた。
(申告漏れ課税価格5億3800万円、追徴税額4700万円)

(3)多額の生命保険金等を無申告
相続人は、被相続人の死亡に伴い複数の保険会社からの生命保険金及び土地建物等の相続を受けており、それらが相続財産になることを認識しながら申告を行っていなかった。
(申告漏れ課税価格1億7900万円、追徴税額2600万円、重加算税約700万円)

(4)被相続人の指示と偽の遺言書によって家族名義預金等を申告から除外
被相続人は生前、家族名義で多額の預金及び国債を保有していたほか、真正の遺言書とは別に、預金・国債を相続財産から除外した偽の遺言書を作成し、相続人らに過少申告を指示。
相続人らは、被相続人の指示に従い、預金・国債を申告から除外していた。
(申告漏れ課税価格3億1100万円、追徴税額1億4300万円、重加算税約3700万円)

(5)自宅地下室金庫内の現金等を申告から除外
被相続人と同居していた相続人は、相続を受けた土地建物及び有価証券についての申告は行っていたものの、地下室の金庫内に多額の現金、家族名義の預貯金の通帳などを隠ぺいし、申告から除外していた。
(申告漏れ課税価格1億900万円、追徴税額3800万円、重加算税約300万円)

(6)多額の金地金を隠匿し申告から除外
相続人は、被相続人の収入によって購入された金地金約100キロを、相続開始後にすべて売却し、自宅金庫に現金で保管していたほか、金地金の譲渡に関する書類を破棄しており、相続財産として金地金の申告が必要であることを認識しながら申告から除外していた。
(申告漏れ課税価格2億9700万円、追徴税額1億300万円、重加算税約2700万円)

 

【相続税対策参考ブログ】
・相続税税務調査対策ガイド

・相続税税務調査、海外資産の調査件数過去最高に(2015/11/30)

・相続税税務調査、海外財産の申告漏れが増加(2014/11/25)

・相続税税務調査の状況が国税庁より公表:平成24事務年度(2013/12/03)


・相続税の税務調査の状況:平成23事務年度(2012/11/26)

 

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