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2011/11/23
高額所得者の所得税の税務調査、海外取引を強化

国税庁はこのほど、平成22事務年度(22年7月から23年6月)に実施した所得税の調査状況等を公表しました。
平成22事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について

その中で、
・高額所得者のみなさま
・海外取引を行っているみなさま
に関係する項目のみ抜粋してご紹介します。(参考:週刊税務通信3186)

 

【高額所得者への調査件数1.5倍、追徴税額1.9倍に増加】
国税庁では、有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な者など、いわゆる「富裕層」に対して、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に、積極的に調査を実施しています。

調査を行った件数は、4,793件(前年比156.6%)となり、追徴税額は総額で149億円となっています。
また、1件当たりの追徴税額は312万円で、所得税の実地調査1件当たりの追徴税額162万円の約1.9倍となっています。

詳しくは、国税庁のホームページ「いわゆる「富裕層」への対応」にて紹介されています。

 

【海外取引への税務調査を強化】
高額所得者に多くみられる海外取引を行っている者に対する実地調査(特別・一般)の調査件数は、3,727件(前事務年度3,731件)となっています。
また、1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,543万円(前事務年度1,686万円)となっており、実地調査(特別・一般)全体の申告漏れ所得金額879万円(前事務年度876万円)の約1.8倍となっています。
申告漏れ所得金額の総額は575億円(前事務年度629億円)に上ります。

詳しくは、国税庁のホームページ「海外取引を行っている者の調査状況」にて紹介されています。

 

【高額所得者の所得税の税務調査の事例】
(1)投資資金を国外送金等調書の提出基準に達しないよう分割して国内に送金
会社役員Aは、海外において多額の資産運用益を得ていたにもかかわらず、その運用益を国外送金等調書の提出基準以下の金額に分割して国内に送金し、申告から除外していた。
(申告漏れ所得金額6600万円、追徴税額3300万円)

(2)海外不動産の譲渡益を無申告
日本の居住者である会社員Gは、相続により取得した海外に所在する不動産を譲渡して得た多額の譲渡益を申告していなかった。
また、Gは国内財産も相続していたが、相続税も申告していなかったため、期限後申告書が提出された。
(申告漏れ所得金額2200万円、追徴税額400万円)

 

【高額所得者のための所得税の節税】
海外の取引だから税務署にはわからないだろう、このような考えは一昔前のものであり非常に危険です。

脱税のようなことで世間に名前が知れ渡りますと、みなさまの経歴に傷がつきます。
それだけは何としても避けなければならないのではないでしょうか。
ところが、世間一般に公開されている所得税の節税方法が高額所得者のみなさまにはまったく意味がないことをみなさま自身が十分にご理解されているため、脱税という行為に行きつくのかもしれません。

それぞれの方が置かれている立場により、所得税の節税方法が異なるのは当然のことであるにもかかわらず、世間一般に公開されている節税方法はすべての方が手軽にできる節税方法であるため、その方法が効果的ではない方がおられます。

税理士長嶋が世間一般に公開されている所得税の節税方法がまったく意味がないと考える理由を「高額所得者のための所得税の節税」にてご紹介しています。

 

【相続税対策参考ブログ】

・富裕層の税務調査、海外資産の強化が鮮明に(2015/11/16)

・海外資産の税務調査はより一層の強化へ(2014/11/05)

・富裕層・海外資産に対する所得税の税務調査が活発化(2013/11/08)

・所得税の税務調査、富裕層・海外取引を強化(2012/11/10)

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