相続税対策のうち、リスクのない方法として一般的に知られているのは「生前贈与」です。
この生前贈与は、1年間に110万円までは贈与税が課税されず手間暇もかからないため、相続税対策の定番として知られています。
生前贈与には、本当にリスクがないのでしょうか?
【生前贈与をして良い財産・悪い財産】
多くの方が生前贈与を相続税対策に活用するのは、贈与税が課税されない110万円以下の財産を贈与して、相続財産を減らそうとするためです。
そのため、一般的に生前贈与される財産は、小口の財産として扱いやすい預貯金や上場株式など換金性がある流動的な財産となります。
このように考えますと、不動産のような金額が大きくて簡単に分割できないような財産は、生前贈与には向いていないと言えます。
不動産を生前贈与しても構わないのですが、不動産は共有の状態になりますので、後々の権利関係が複雑になり、実際に相続があったときにややこしくなる可能性があります。
また、不動産の生前贈与をすれば、不動産の名義変更を行うことになり、このとき不動産取得税・登録免許税といった税金が課税されます。
110万円以下の贈与をすれば確かに贈与税は非課税になるのですが、これらの税金が課税されることを見落とす方が多くおられます。
相続税が課税される方の相続財産のうち、土地や建物などの不動産が50%~60%を占めることが一般的です。
そのうち、預貯金や上場株式など換金性がある流動的な財産が多額になることはあまりありません。
そのため、生前贈与は相続税対策として効果があるのは間違いありませんが、生前贈与に多くの期待をすることはできないのも事実です。
【生前贈与をするには金銭教育が必要】
生前贈与をする例としては、相続税対策のために子供さんやお孫さんに行うことがほとんどだと思います。
ここで、大きなリスクが出てきます。
それは、贈与を受けた側の子供さんやお孫さんの金銭教育上あまりよろしくないということです。
幼少期や若いときから苦労せず大金を手に入れますと、その後の生活が乱れることもあります。
生前贈与により相続税の課税を避け、その財産を後世に遺すことが目的だったはずが、子供さんやお孫さんの世代で「家」を潰すことにもなりかねません。
このようなことから、生前贈与をする側(親)もされる側(子供さん・お孫さん)も金銭教育をどのようにしていくのかを検討する必要があると思います。
相続税の節税にこだわりすぎると、「相続税対策」には成功しますが、「相続対策」には失敗することになります。
【相続税対策参考ブログ】
・相続税対策に活用する生前贈与
・相続税対策になるのか?配偶者への居住用不動産の生前贈与(2011/07/16)
・相続税対策に生前贈与をすると有利な財産(2011/07/14)
・相続税対策に生前贈与の非課税を利用する(2011/07/12)
