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2011/07/12
相続税対策に生前贈与の非課税を利用する

相続税対策には、相続税を節税するという節税対策があります。
相続税の節税対策のうち、最も基本的な方法として、「生前贈与」を活用する方法があります。
相続財産を生前に贈与をしておくことで、相続財産が少なくなりますので、相続税を節税することができます。

相続税の節税対策の中にはいろいろな方法がありますが、生前贈与が最も優れた相続税対策の方法の一つであると思います。

 

【生前贈与が最も優れた相続税対策の方法の一つ】
生前贈与が最も優れた相続税対策の方法の一つである理由。
それは、生前贈与は相続税法の改正に影響を受けないことが挙げられます。

 

【相続税の節税対策は、常に相続税法改正のリスクを抱えている】
相続税法は、毎年改正される可能性があり、現在の相続税法では有効な相続税対策だったとしても、将来に相続税法が改正され、相続税対策の効果が大きく損なわれることが予想されます。
近年では、
・小規模宅地の評価減の改正
・個人年金などの生命保険契約について、年金を受け取ることができる権利の改正
などがありました。

小規模宅地の評価減の改正では、同居をしていることなどが条件として加えられ、この条件をクリアするかどうかで相続税額が大きく変わるようになりました。
また、個人年金の改正では、相続税の節税効果がゼロとなった事例もあります。

このように、相続税の節税対策は、常に相続税法改正のリスクを抱えていることを十分にご理解する必要があると思います。

 

【生前贈与は、相続税法改正のリスクがない】
相続税は、相続があったときの相続税法により計算されますので、相続税対策を実行した時点では相続税の節税効果があったかもしれませんが、その後の相続税法の改正により、相続税の節税効果が薄れてしまうことがあるので、相続税対策を実行されたときは、定期的に見直す必要があると思います。

ところが、生前贈与を活用した相続税対策は、贈与をした年の相続税法により贈与税が課税されるため、将来に相続税法が改正されるリスクがほとんどありません。

 


【相続税対策参考ブログ】

・相続税対策に活用する生前贈与

・相続税対策に活用する生前贈与のリスク(2011/08/08)

・相続税対策になるのか?配偶者への居住用不動産の生前贈与(2011/07/16)

・相続税対策に生前贈与をすると有利な財産(2011/07/14)


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