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2017/11/21
一般社団法人を利用した節税スキームに警鐘、課税上問題あり

2017年11月1日に開催された政府税制調査会において、日本税理士会連合会の会長が「一般社団法人を利用した節税スキームに警鐘を鳴らした」と報じられました。(T&Amaster715号)

一般社団法人を利用した節税スキームは、一般社団法人に不動産や有価証券を移せば「究極の相続税対策になる」という触れ込みで、銀行・弁護士・税理士・コンサル会社などが富裕層に対して積極的に提案している今流行の相続税対策スキームです。
この一般社団法人を利用した節税スキームについて、日本税理士会連合会の会長が警鐘を鳴らしたとして、相続税の業界は騒然としております。
相続税の業界が騒然としている理由は、過去に同様の発言があったことで現実に税制改正が行われている事例があるためです。

 

(2017年12月6日追記)
2017年11月30日の日本経済新聞において、一般社団法人を利用した悪質な節税が横行しているとして、平成30年度税制改正において節税策が封じ込められると報じられました。
・一般社団法人節税スキームの税制改正、銀行税理士の責任問題へ(2017/12/06)

 

税理士長嶋は一般社団法人を利用した節税スキームの危険性について、誰よりも早く2014年から指摘しておりましたので、まったく関係のない話です。
もしこの発言がキッカケとして過去の事例と同様に税制改正されるようなことになれば、銀行・弁護士・税理士・コンサル会社などの話を信じて一般社団法人を利用した節税スキームを実行された方々はどうなるのでしょうか。
今後の動向が注目されます。

参考までに、税理士長嶋が指摘していた一般社団法人を利用した節税スキームの危険性について、次の2つのブログをご紹介します。
・一般社団法人を活用した相続税対策は効果があるのか?(2014/06/01)

・自社株の相続税対策に一般社団法人を活用する危険性(2016/01/17)

 

 

【日本税理士会連合会会長の指摘が相続税の業界を騒然とさせている理由】
日本税理士会連合会の会長は「本来の一般社団法人の有益性・公益性を利用したもの」として、課税の公平上問題があると指摘しました。

この指摘について、税理士長嶋は当然のことと受け止めておりますが、なぜこの指摘が相続税の業界を騒然とさせているのでしょうか。
その理由は、過去に同様の発言があったことで現実に税制改正が行われている事例があるためです。

過去の発言とは、平成27年に開催された政府税制調査会において「タワーマンション節税について課税の公平性のため見直すべき」と、日本税理士会連合会の幹部が指摘しました。
平成29年度税制改正において、タワーマンションの固定資産税の課税の見直しが行われましたが、改正されたのはこの平成27年の発言がキッカケであると言われています。

この過去の事例があること、そして今回の発言者が「会長」であることから、一般社団法人を利用した節税スキームについても税制改正が行われるのではないか?とのウワサが相続税の業界に広まっております。

 

 

【一般社団法人を利用した節税スキームとは?】
一般社団法人は、株式会社とは異なり資本に対して「持ち分がない」ことが特徴となっています。
この「持ち分がない」ことを利用して、一般社団法人に不動産や有価証券など相続税の対象となる財産を移します。
一般社団法人は不動産や有価証券を持つことになりますが、この一般社団法人の理事長に将来の相続人である子どもや親族が就任すれば、家族の財産を一般社団法人を通じて管理することができます。

一般社団法人に財産を移す際に、贈与税や所得税が課税されますが、一度贈与税や所得税を払ってしまえば、一般社団法人が持っている財産には相続税が課税されない。
これが今富裕層の間で流行している相続税対策スキームで、銀行・弁護士・税理士・コンサル会社などが積極的に提案しています。

 

 

【一般社団法人を利用した節税スキームのどこに課税上の問題があるのか?】
日本税理士会連合会の会長が指摘した「本来の一般社団法人の有益性・公益性を利用している」とは、何を意味するのでしょうか。

これについて、税理士長嶋は2016年1月17日付の相続税対策ブログ「自社株の相続税対策に一般社団法人を活用する危険性」において既に詳しく指摘しておりますが、簡単に言えば一般社団法人を節税に利用することは「一般社団法人の立法趣旨に反する行為」です。
一般社団法人の立法趣旨とは、簡単に言えば「公益性・公共性が高い民間の団体が法人として活動するには手続き面で面倒であったため、簡単に法人として活動ができるようにすること」です。
つまり、一般社団法人は公益性・公共性が高い法人を前提としており、そもそも相続税対策などの節税に利用されるようなことは予定しておらず、一般社団法人の財産を私的に支配する意思があれば、それはもはや立法趣旨から逸脱する行為となります。

一般社団法人について定めた「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されたのは平成20年12月1日ですが、この法律が施行される前年に国税は一般社団法人の課税上の問題について既に指摘をしています。
日本税理士会連合会会長が指摘するまでもなく、国税は課税上の問題があることを一般社団法人の法律ができる前から指摘し、それを国民に公表している事実があり、今更騒ぎ立てるようなことではないのです。

 

 

【なぜ日本人は権威に弱いのか?】
税理士長嶋は誰よりも早く2014年から一般社団法人を利用した節税スキームの危険性を指摘しているため、税制改正されようがまったく関係のないことです。

一般社団法人を利用した節税スキームを富裕層に提案しているプレーヤーは、銀行・弁護士・税理士・コンサル会社などですが、なぜ日本人は権威(看板)に弱いのでしょうか。
銀行が勧めてきたから間違いない節税スキームなのでしょうか?
銀行が勧めている相続税対策が国税から否認され訴訟になっている事例があることをご存知でしょうか?
詳しくは2016年9月5日付の相続税対策ブログ「銀行が主導した自社株の相続税対策が国税から否認され訴訟に」にてご紹介しています。

 

「一般社団法人を利用すれば未来永劫相続税がかからない!」という摩訶不思議な話が本当にまかり通るのでしょうか?
常識的に考えておかしいと思わない方は、ご自身の都合の良いように物事を解釈していないでしょうか?
インターネットなどで情報収集したところで、ご自身で何が正しくて何が正しくないかを判断することができなければ、情報がどれだけあったとしてもまったく役に立たないでしょう。

その第一歩として、権威に惑わされないように物事の本質を見極めることが大切でしょう。

相続税対策などこんなご不満やご希望をお持ちではありませんか?