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2013/12/28
少人数私募債による節税、平成26年度税制改正で封じ込め

このほど、平成26年度税制改正大綱が公表されましたが、少人数私募債を利用した所得税の節税が完全に封じられることになりました。
少人数私募債の取り扱いは平成25年度税制改正でも改正されており、会社経営者について所得税の節税対策を封じ込めようとする露骨な動きとなっています。

 

【少人数私募債の利子は分離課税から総合課税へ改正】
少人数私募債の取り扱いが平成25年度の税制改正でも改正されたことは、記憶に新しいことだと思います。
平成25年度税制改正では、平成27年12月31日以前に発行された少人数私募債に対する利子についてはこれまで通り分離課税とし、平成28年1月1日以降に発行された少人数私募債の利子は総合課税とされていました。

ところが、平成26年度税制改正大綱において、平成27年12月31日以前に発行された少人数私募債の利子であっても、平成28年1月1日以降に受け取る利子については、総合課税とされることになりました。
税制改正される理由は、総合課税されるべき所得を分離課税とされる利子所得に転換することで、税負担を軽減する事例に対応することです。
平成27年12月31日以前に発行された少人数私募債は分離課税であるため、少人数私募債を利用した駆け込みによる節税を封じ込める意図もあるでしょう。

総合課税とされるのは平成28年1月1日以降に受け取る利子であるため、分離課税による節税効果があるのは平成27年12月31日まで(残り2年)となる見込みです。

 

【少人数私募債による所得税の節税は以前から意味がなかった】
税理士長嶋は、以前から少人数私募債を利用した所得税の節税対策は意味がないと大きな声で指摘をしてきました。
その理由は、こちらでご紹介しています。
・高額所得者のための所得税の節税

これは、平成25年度税制改正のときにも同じことを申し上げてきました。
結論としては、意味がない節税対策が封じられたところで何ら問題ありませんので「どうぞ改正してください」という立場をとっています。
当然のことながら、税理士長嶋のお客様には何ら影響はありません。

こちらについては、こちらのブログでご紹介をしていました。
・少人数私募債による所得税の節税は税制改正により効果がない(2013/03/31)

このブログを読まれた会社経営者様から、多数のお問い合わせをいただいております。
みなさん口を揃えておっしゃることは「なぜ少人数私募債の節税が意味がないのか?」ということです。

大変申し訳ありませんが、弊社は相続税対策を主な業務としているコンサル会社ですので、所得税の節税対策のみのご相談はお受けしておりません。
所得税の節税対策はあくまでも相続税対策のオプションであることをご理解いただけますと幸いです。

 

【相続税対策参考ブログ】
・海外不動産による所得税節税、税制改正を検討か!?(2016/12/20)

・海外不動産で節税は時代遅れ(2013/09/21)

 

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