相続税対策ブログ
少人数私募債による所得税の節税は税制改正により効果がない
会社経営者の所得税の節税対策として、少人数私募債が長年活用されてきました。
平成25年度税制改正により、分離課税から総合課税へ取り扱いが変更されることが予定されており、少人数私募債を活用した所得税の節税対策が封じられることになります。
このように一般的な所得税対策を行っている方には大きな影響があり、駆け込みで少人数私募債が発行されることも予想されています。
税理士長嶋は以前から少人数私募債による所得税の節税は「意味がない」と、大きな声で指摘しております。
そのため、意味がない節税対策が封じられたところで何ら問題ありませんので「どうぞ改正してください」という立場をとっています。
当然のことながら、税理士長嶋のお客様にも何ら影響はありません。
【平成28年1月1日以降に発行される社債から改正】
同族会社が発行した社債で、同族会社の役員等が利子を受け取る場合には、総合課税の対象とされます。
この改正は、平成28年1月1日以降に発行される公社債等について適用されます。
改正されるまで数年ありますので、社債発行の駆け込み需要が見込まれます。
【少人数私募債による所得税の節税は意味がない】
改めて申し上げますが、少人数私募債による所得税の節税はまったく意味がありません。
その理由は、あまりにも資金効率が悪いためです。
節税効果がなくなるのは平成28年1月1日以降に発行される社債の予定であるため、駆け込み需要が見込まれていますが、意味がないことに駆け込みする必要もないでしょう。
資金効率が悪いとはどのような意味なのか。
少人数私募債として出資する金額に対して、節税できる金額があまりにも少額すぎるという意味です。
例えば、不動産投資の場合、投資資金に対してどれだけの収入が見込めるのかという「利回り」を基準に投資の良し悪しを検討します。
節税に対しては、なぜこのような考え方をしないのでしょうか。
このような意味で、税理士長嶋は「節税利回り」という言葉を使っています。
節税に対しても「利回り」という考え方と同じく、投資した金額に対してどれだけ節税できるのか、という基準で良し悪しを検討してもよいのではないかと考えています。
少人数私募債による所得税の節税がまったく意味がない理由を「高額所得者のための所得税の節税」にてご紹介しています。
【相続税対策参考ブログ】
・海外不動産による所得税節税、税制改正を検討か!?(2016/12/20)
・少人数私募債による節税、平成26年度税制改正で封じ込め(2013/12/28)
・海外不動産で節税は時代遅れ(2013/09/21)
