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2011/09/07
相続税専門の税理士が行う自社株対策は意味がない

先日、会社経営者様から相続税対策のご相談がありました。
相続税専門の税理士さんに相談しても解決できなかったとのことで、税理士長嶋がお話を伺うことになりました。

お話を伺うと、今相続が開始しているわけではなく、将来の相続に備えるための生前の相続税対策のご相談でした。
具体的には「自社株の相続税評価額が高いので、現金で相続税が払えそうにない」とのことでした。

 

【一般的な相続税専門の税理士さんが行う自社株対策】
一般的な相続税専門の税理士さんが行う自社株対策は、相続税の節税本に書かれていることと同じものがほとんどです。
(1)自社株の相続税評価額をできるだけ下げる
(2)会社経営者の持つ株式数を減らす
(3)会社後継者に自社株の生前贈与を行う
(4)自社株について、相続税の納税猶予の制度を利用する
(5)自社株について、贈与税の納税猶予の制度を利用する

例えば「(1)自社株の相続税評価額をできるだけ下げる」というものについては、
・借り入れをして不動産を購入しましょう
・生前に役員退職金を支給しましょう
・生命保険を利用して損金を作りましょう
・役員報酬を増額しましょう
・不良資産を処分し損金を表に出しましょう
などがあります。

場合によっては、
・配当金を払うのをやめましょう
・会社を分割しましょう
・従業員持株会を作りましょう
などもあります。

このような相続税の節税本に書かれている自社株対策は、まったく意味がありません。
その理由は、大がかりなことをするわりにはその効果が薄すぎるためです。


 

【自社株対策参考ブログ】
・自社株の相続税対策に限界を感じていませんか?

・自社株の相続税対策に株価引下げが本当に効果があるのか?

・自社株の相続税対策に会社分割をしてはいけない会社がある


・自社株の相続税対策に生前贈与は効果があるのか?

・自社株の相続税対策に持株会社は効果があるのか?


・自社株の相続税対策としての自社株買いにデメリットはないのか?

 

【相続税対策参考ブログ】
・相続税対策としての自社株対策はどのようにするべきか?(2012/4/13)

・自社株の相続税対策、相続税専門の税理士では対策できない(2012/03/10)

自社株の相続税対策にこんな不満をお持ちではありませんか?