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2018/04/24
仮想通貨の節税対策の専門税理士は本当にいるのか?

先日、仮想通貨の節税対策と相続税対策についてご相談があったお客様にお会いしてきました。
お客様は仮想通貨の含み益が「億」を超えており、仮想通貨の税金が高すぎるため利益確定を躊躇されていました。
また、仮想通貨の含み益を利益確定させれば法定通貨を保有することになるため、将来の相続税対策が必要と感じておられました。

お客様は仮想通貨の節税対策を仮想通貨に詳しい・専門とされる複数の税理士に相談されたそうですが、仮想通貨の節税対策をするには海外移住と法人を利用するしかないと言われたそうです。
お客様は次の2つの疑問を持たれていました。
(1)海外移住は税理士によって言うことが違うため、どの税理士を信用していいのかわからない
(2)法人を利用することで本当に節税になるのか?

そんなとき、税理士長嶋のホームページをご覧になりご連絡をいただきました。




【そもそも仮想通貨に詳しい・専門の税理士は本当にいるのか?】
お客様から詳しい話を伺うと、次のようなことでした。
・仮想通貨の含み益が「億」を超えている

・2017年12月に国税庁から仮想通貨の課税や所得の計算方法が公表されたが、仮想通貨の含み益を確定させた際の税金の負担が重いため、節税対策を探している

・仮想通貨の節税対策を仮想通貨に詳しい・専門とされる複数の税理士に相談した

・仮想通貨の節税対策には海外移住と法人を利用することが効果的とのことだった

・海外移住を勧める税理士によって言うことが違うため、どの税理士を信用していいのかわからない

・法人を利用することで本当に節税になるのか?


お客様のお話を伺った際の税理士長嶋の率直な感想です。
海外移住を勧める税理士によって言うことが違う、これは私どもに海外移住のご相談をされるお客様は必ずおっしゃることですので「いつものこと」です。

また、法人を利用すれば仮想通貨の節税になることもありますが、既に仮想通貨の含み益を抱えているお客様は法人を利用しても節税にならないでしょう。

仮想通貨の節税の相談になると「仮想通貨に詳しい専門の税理士に相談した」とお客様は必ずおっしゃるのですが、そもそも仮想通貨に詳しい・専門の税理士は本当にいるのでしょうか?




【海外移住・法人活用・経費の積み上げは効果があるのか?】
仮想通貨の含み益が「億」を超えるお客様の課題は、仮想通貨の含み益をいつ・どのように確定させるのか?ということです。
仮想通貨の節税についてインターネットで調べて出てくることといえば、海外移住・法人活用・経費の積み上げといったものですが、次のような問題点があります。


(海外移住)
そもそも、お客様は海外移住できるのでしょうか。
お客様のお仕事やご家族の状況を伺った印象では、海外移住のハードルが高いという印象です。
海外移住できない方にとっては、海外移住の選択肢は消えます。

もし仮に海外移住をするにしても、正しい海外移住を確実に実行できるのでしょうか。
私どもに海外移住をご相談される方は、大きく次の2つに分かれます。
(1)海外移住についてインターネットで情報収集しているために、間違っている情報を収集していることに気づいていない

(2)海外移住を複数の税理士に相談したものの、人によって言うことが違うため、誰を信じていいのかわからない

世の中では相続税や所得税の節税対策には「海外移住」と一言で簡単に言いますが、これまで私どもに海外移住を相談されたお客様の中で正しい海外移住の知識をお持ちだった方は一人としていません。


(法人活用)
一般的に仮想通貨の節税といえば、現在保有している仮想通貨の含み益を確定させた際の税金の話です。
仮想通貨の節税に法人を利用することで効果があるのは、今後保有する仮想通貨の含み益を確定させたときのことであり、現在保有している仮想通貨の含み益について法人を利用してもまったく節税になりません。


(経費の積み上げ)
仮想通貨に関する経費を積み上げれば節税になると言われます。
例えば仮想通貨の勉強会に参加する際の費用や書籍購入の費用などのことを言いますが、仮想通貨の含み益が「億」を超えている方にとっては、このような小さなものを経費にしたところで、まったく意味がないでしょう。




【私どもにおけるこれまでの仮想通貨の対応】
私どもに仮想通貨の税金に関する相談が初めて持ち込まれたのは2016年夏のことです。
仮想通貨の代表とされるビットコインが脚光を浴び始めたのは2016年末から2017年初あたりだと思われますが、私どもではそれ以前から仮想通貨の税金のご相談をお受けしていました。

税理士長嶋は2016年当時から仮想通貨は「雑所得」で課税されるという私見を持っておりました。
過去の税制・2016年当時の税制から将来の仮想通貨の税制を予測すると、どう考えても「雑所得」という結論にしか至らなかったのです。
私どもにおいては2016年からお客様に雑所得となる根拠をご説明し、仮想通貨の節税が必要な場合は雑所得を前提として対応することが望ましい旨をお伝えしてきました。

2017年夏に国税庁から仮想通貨の課税は「雑所得」であることが公表され、2017年12月に雑所得の計算方法が公表されました。
税理士長嶋の私見が間違っていなかったことに、安堵の思いをしております。




【「詳しい・専門」といった言葉がチープになった税理士業界】
近年の税理士業界においては「詳しい・専門」といった言葉が乱発されており、「詳しい・専門」といった言葉がとてもチープなものになってしまいました。
お客様ご自身が、本当に詳しい税理士なのか?本当に専門としている税理士なのか?を吟味しなければならない時代となっています。

私どもにご相談されるお客様が仮想通貨に詳しい・専門とされる税理士の印象について、次のようなことをおっしゃっています。
・単に仮想通貨の税額計算の仕方を知っているだけだった

・仮想通貨の雑所得の計算方法を知っているだけだった

・仮想通貨の節税対策に海外移住が効果的なのは既に知っている、海外移住できないから相談したのだが・・・

・仮想通貨の節税対策で法人を利用しても、現在抱えている含み益について効果がないことは知っている

・仮想通貨の節税対策と称して法人を設立させれば法人税申告の仕事ができるため、法人税申告の仕事が欲しいために仮想通貨に詳しいと名乗っているだけではないのか?


はっきりと申し上げますが、仮想通貨の含み益が「億」超えの方にとっては税額計算が論点ではありません。


仮想通貨の代表とされるビットコインが脚光を浴び始めたのは2016年末から2017年初あたりだと思われますが、2018年の現在においてもまだ1年しか経過していません。
2017年夏まで課税関係が明確ではなかったため、そもそも仮想通貨の実務を経験している税理士は皆無に等しいはずです。
誰も経験していない中で、
・仮想通貨の税制についてどのように詳しくなったのか
・仮想通貨の税制についてどのように専門性を高めたのか
が大きな疑問として残ります。

仮想通貨に「詳しい」はまだ理解できますが、「専門」となると仮想通貨が登場する以前はその税理士はどのようにしてご飯を食べていたのでしょうか。
専門と名乗る以上、仮想通貨の仕事しかやらないという意味に聞こえますが、年に一度の確定申告の報酬だけで本当にご飯を食べていけるのでしょうか。

これらについてお客様ご自身で確認する必要があると感じます。




【仮想通貨の節税と称してスイス銀行口座開設を勧める仲介業者】
仮想通貨の節税をスイス銀行の口座開設仲介業者に相談したところ、脱税まがいの勧誘を受けたお客様もいらっしゃいます。
「海外の仮想通貨取引所で仮想通貨の含み益を利益確定させ、スイス銀行に預ければ日本の税金はかからない」という営業トークだったそうです。

詳しくは2018年3月17日の相続税対策ブログ「スイス銀行口座開設仲介業者、仮想通貨の節税と称した脱税まがいの勧誘」にてご紹介しています。




【相続税対策参考ブログ】
・高額所得者のための所得税の節税

・相続人が仮想通貨の秘密鍵を知らなくても仮想通貨に相続税課税(2018/05/25)


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