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2012/12/19
相続税対策に活用する養子縁組のデメリット

相続税対策に養子縁組を活用することについてご質問をいただきましたので、ご紹介します。

 

【相続税対策の養子についてのご質問】
相続税対策に養子縁組を検討しています。
相続税対策に養子縁組を活用することについてメリットばかりが強調されることが多く、デメリットを知りたいというのが本音です。
そんなとき、養子縁組についてインターネットで調べているうちに、税理士長嶋さんのホームページにたどり着きました。

税理士長嶋さんが書かれている養子縁組のデメリットのうち「相続人が増えることで遺産相続のときに争いになる可能性がある」との記述がありました。
これは、遺言書があれば考慮する必要がない問題のように思いますが、遺言書がある場合でも考慮しなければならない問題でしょうか?

 

【税理士長嶋の回答】
遺言書があることで、むしろ遺産相続の争いになることがあります。
遺言書があればすべての問題が解決するというのは幻想です、ご注意ください。

 

【養子縁組を利用しても相続税の節税効果は薄い】
養子縁組をすれば相続税対策になる。
確かにその通りなのですが、世の中にはどうも劇的に相続税が節税できるという間違った常識があります。

結論から申し上げれば、やらないよりはやったほうがよい、けれども相続税の節税効果は薄いです。
なぜなら、相続税が3億円かかる方が養子縁組をしたことで3000万円の相続税の節税になったとしても、相続税の問題を根本的に解決することはできないためです。

相続税を払うための現金を確保することができなければ、自宅などの不動産を売却しなければならない大枠の状況は何一つ変わらないはずです。
3000万円の節税と聞けば劇的な効果があるような印象を受けますが、払う相続税が多少減ったところで税理士長嶋から言わせれば「焼け石に水」です。

 

【遺言書があることでむしろトラブルになることもある】
税理士長嶋が常々感じている事ですが、世の中には遺言書さえ作成すれば問題はすべて解決できるといった常識があります。
これを信じている相続の専門家は、自称専門家でしょう。
相続の現場を経験しているのであれば、遺言書があることでむしろトラブルになる事例に必ず遭遇します。

遺言書があることでむしろトラブルになる原因で最も多いのは、遺言書の作成の仕方が間違っていることです。
こちらの事例として、2012年12月9日付けの税理士長嶋の遺産相続税ブログ「遺言書の存在が逆に遺産相続トラブルになった【神戸・西宮・芦屋】」においてご紹介しています。

 

【相続税対策参考ブログ】
・養子縁組を利用した相続税対策はうまくいくのか?

・相続税対策目的の養子縁組は無効なのか?最高裁結審(2016/12/21)

・相続税対策による養子縁組でトラブルに巻き込まれている(2012/11/29)

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