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2012/11/29
相続税対策による養子縁組でトラブルに巻き込まれている

先日、相続税対策のご相談があったお客様にお会いしてきました。
詳しいお話を伺うと、相続税対策として養子縁組をしたものの、トラブルに巻き込まれているいうものでした。
相続税対策に養子縁組を活用することは、顧問の税理士さんからの提案だったそうです。

 

【養子縁組をした理由は相続税対策】
顧問の税理士さんから次のようなお話があったそうです。
「養子縁組をすれば、相続税対策になる」

養子縁組が相続税対策になる理由は、次のようなものがあります。
・相続税の基礎控除が1000万円増える
・相続税の税率が下がる
・死亡生命保険金と死亡退職金の非課税枠が一人当たり500万円増える

養子縁組をすることで、確かに相続税対策にはなります。

お客様の場合、養子縁組をする条件として当事者の間で次の約束があったそうです。
「相続があったときには財産を相続させない」
このことが、トラブルに巻き込まれる原因となりました。

 

【月日が流れると考え方や価値観が変わる】
相続があったときには財産を相続させない。
これを条件に養子縁組をしたのですが、養子となった方から「財産が欲しい」という話が今になって出てきました。
時が流れれば人の考え方や価値観は変わってしまうのは当然のことでしょう。

お客様は養子縁組のいきさつを考慮して、遺言書を作成済みでした。
当然のことながら、養子となった方からは将来の相続のときには遺留分の請求があることが予想されます。

ところが、お客様の財産のほとんどは不動産です。
不動産はケーキのように簡単に切れないため、遺留分を渡せない状況であれば、不動産を売却する可能性も出てきました。

相続税対策に養子縁組という安易な方法をとったことで、誰にどの財産を相続させたいか、というお客様の気持ちや「ファミリー(家)」としての価値観や計画が大幅にブレてしまうことになりました。

 

【養子縁組の解消はできるのか?】
ここで、養子縁組を解消すれば問題は簡単に解決するのではないか、と考えると思います。

養子縁組をした当事者同士が合意をして養子離縁届を市区町村に提出して受理されれば、その時点で養子縁組は解消されます。
当事者の一方が同意しないときは、家庭裁判所に養子離縁の調停申立書を提出して、調停の手続きにより養子縁組を解消できる可能性があります。

家庭裁判所での調停は、次のような縁組を継続することができない重大な理由があるときに限って、離縁を認めます。
・3年以上行方知れずになっている
・親への扶養義務を果たしていない
・その他、縁組を続けることができない重大な理由がある

つまり、離縁のための明確な理由を家庭裁判所に認めてもらう必要があります。
お客様のケースでは、離縁を認められる理由があるかどうかが問題となります。

 

【相続税対策目的の養子縁組は認められないこともある】
養子縁組をすることで相続税対策になるため、節税だけを目的とした養子縁組が行われることがあります。
このような場合、税務署が租税回避行為と判断すれば、法定相続人に養子をカウントせずに、相続税が計算されることがあります。
養子縁組そのものが取り消されることはありませんが、相続税だけを考えれば養子縁組の意味がまったくなくなってしまいます。

お客様のケースのように、最初から財産を相続させないという約束になっていれば、その養子縁組は租税回避行為といわれても致し方ないでしょう。

 

【養子縁組のメリット・デメリットを理解する】
相続税対策に養子縁組をすることで、メリット・デメリットがあります。
これらを十分に理解して、相続税対策に養子縁組を検討されることをお勧めします。
詳しくは「養子縁組を利用した相続税対策はうまくいくのか?」においてご紹介しています。

 

【相続税対策参考ブログ】
・相続税対策目的の養子縁組は無効なのか?最高裁結審(2016/12/21)

・相続税対策に活用する養子縁組のデメリット(2012/12/19)

 

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