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2011/12/09
シティバンク銀行一部業務停止、論点は他にある

シティバンク銀行は、金融庁の指導により一部の業務を停止する見込みとなりました。
この記事の論点は、一部業務停止ではなく今後シティバンク銀行がどうなるのか、であると税理士長嶋は思っています。

(朝日新聞:2011年12月3日)
シティバンク銀、一部業務停止へ 投信販売で違法

金融庁は2日、米国の金融大手シティグループの日本法人「シティバンク銀行」に対し、年内にも一部業務を停止するよう命じるなどの行政処分を出す方針を固めた。
投資信託などを売る時にきちんと説明しないといった法律違反があったためだ。

シティバンク銀は2007年にできてから、2度目の処分となる。
米シティグループはたびかさなる処分を重くみて、シティバンク銀のダレン・バックリー最高経営責任者(CEO)ら経営陣をかえ、後任のCEOを日本人にする方向だ。

金融庁は、金融商品の新規販売などにかかわる業務の一部を2週間~1カ月ほど停止する方向で検討している。
預金の引き出しなどこれまでの顧客に対するサービスは続けられる。

関係者によると、金融庁が今年6月までシティバンク銀を検査した際、投信が損をするおそれがあることなどを十分に説明するよう行員に徹底しておらず、契約書類も整っていなかったという。
銀行法では金融商品の説明をしっかりするよう義務づけている。




【シティグループの業務停止は日本で3度目】
シティグループの業務停止は、日本で過去2度ありました。
(1)2004年、富裕層向けプライベートバンキング業務の停止
(2)2009年、個人部門の販売業務の停止

(1)の2004年当時、日本のシティは在日支店という位置づけで銀行業をしておりました。
その後、在日支店ではなく日本法人である「シティバンク銀行」として銀行業をしており、日本法人であるシティバンク銀行としての行政処分は2度目となります。

 

【この記事の論点はもっと他にある】
この記事の論点は、一部業務停止ではなく今後のシティがどうなるのか、であると税理士長嶋は思っています。
表に出てきたこの記事から推測することは十分に可能だと思います。

「投資信託などを売る時にきちんと説明しない」ことは、日本の金融機関でもどこにでもある話だと思います。
なぜシティバンクだけがこれほど行政処分を受けるのか・・・

 

【相続税対策参考ブログ】
・スイスの銀行(プライベートバンク)に口座を開設する

・スイス銀行口座開設、日本人プライベートバンカーに注意(2012/01/29)

 

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