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シンガポール永住権取得プログラム:金融投資家スキーム
シンガポールの永住権を取得するプログラムはいくつかありますが、そのうちの一つである「金融投資家スキーム(FIS:Financial Investor Scheme)」の条件を引き上げることが、2010年9月にシンガポール金融庁(MAS:Monetary Authority of Singapore)より発表されています。
この条件引き上げは2011年1月より行われています。
【金融投資家スキームとは?】
「金融投資家スキーム(FIS)」は、シンガポールの金融庁(MAS)が認めている永住権取得プログラムで、次の2つを満たすことが条件となっています。
(1)純資産基準
個人の全世界の純資産が2000万シンガポールドル(約12億6400万円)相当額以上あること。
(2)預入額基準
シンガポール金融庁(MAS)が認めたシンガポール国内の銀行に専用口座を開設し、500万シンガポールドル(約3億1600万円)相当額を預け入れること。
【2011年1月から適用される金融投資家スキーム】
2011年1月から適用される金融投資家スキームは、次の2つを満たすことが条件となっています。
(1)純資産基準
現在と変更はありません。
(2)預入額基準
シンガポール金融庁(MAS)が認めたシンガポール国内の銀行に専用口座を開設し、1000万シンガポールドル(約6億3200万円)相当額を預け入れること。
預入額の基準が500万シンガポールドルから1000万シンガポールドルに増額されます。
【シンガポールのプライベートバンクのご紹介が可能です】
金融投資家スキーム(FIS)を利用するときは、シンガポール金融庁(MAS)が認めたシンガポール国内の銀行に専用口座を開く必要があります。
シンガポール国内の銀行は、主にプライベートバンクとなりますが、もしご希望がありましたら、長嶋から金融投資家スキーム(FIS)の情報提供、そしてシンガポールのプライベートバンクのご紹介が可能です。
また、金融投資家スキーム(FIS)を利用するには、他に注意すべき点や条件が多数あります。
金融投資家スキーム(FIS)を利用するときは、これらの条件を十分に理解されてからのご利用をお勧めします。
【相続税対策参考ブログ】
・海外移住は本当に究極の相続税対策なのか?
・グリーンカード(アメリカ永住権)取得プログラム:投資永住権プログラム(2011/03/17)
