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2011/04/15
農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予

【農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予】
農業を営む個人で一定の者(以下「贈与者」という。)が、その農業の用に供している農地等(特定市街化区域農地等及遊休農地を除く。)をその贈与者の推定相続人のうちの一人の者に贈与した場合(その贈与者が既にこの規定の適用に係る贈与をしている場合を除く。)には、その農地等の贈与を受けた者(以下「受贈者」という。)のその贈与の日の属する年分の贈与税の期限内申告書の提出により納付すべき贈与税の額のうち、その農地等の価額に対応する部分の金額として一定の方法により計算した納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、その年分の贈与税の申告書の提出期限までにその納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、その贈与者の死亡の日まで、その納税を猶予する。




【申告要件】
この規定は、この規定の適用を受けようとする受贈者の農地等の贈与を受けた日の属する年分の贈与税の申告書に、この規定の適用を受けようとする旨並びにその農地等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他の事項を記載した書類を添付しない場合には、適用しない。




【継続届出書】
この規定の適用を受ける受贈者は、贈与税の全部につき、納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに、引き続いてこの規定の適用を受けたい旨及びこの規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

なお、この届出書がその期限までに提出されなかった場合においても、税務署長がその期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、その届出書がその税務署長に提出されたときは、その届出書がその期限内に提出されたものとみなす。




【納税猶予期限】

(1)原則
贈与者の死亡の日


(2)特則
①全部打ち切りされる場合
贈与者の死亡の日前に、一定の事由が生じた場合には、(1)の原則にかかわらず、一定の日又は一定の日から2月を経過する日まで納税を猶予し、納税猶予額の全額と利子税を納付しなければならない。


②一部打ち切りされる場合
贈与者の死亡の日前に、一定の事由が生じた場合には、(1)の原則にかかわらず、一定の日から2月を経過する日まで納税を猶予し、納税猶予額のうち一定額と利子税を納付しなければならない。




【営業困難な時の貸付け】
【農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予】の規定の適用を受ける受贈者が、障害、疾病その他の事由によりこの規定の適用を受ける農地等についてその受贈者の農業の用に供することが困難な状態となった場合において、その農地等について営農困難時貸付けを行ったときは、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、その貸し付けを行った日から2月以内に、その営農困難時貸付けを行っている旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、賃借権等の権利設定はなかったものとみなして、農業経営は廃止していないものとみなす。




【贈与税の免除】
贈与者が死亡したとき又はその贈与者の死亡の時以前に受贈者が死亡したときは、納税猶予分の贈与税は、免除する。




【農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例】
農地等の贈与税について納税の猶予があった場合において、その贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したときは、その贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、その農地等の受贈者がその農地等をその贈与者から相続(その受贈者がその死亡による相続の放棄をした場合には、遺贈。)により取得したものとみなす。

この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべきその農地等の価額は、その死亡の日における価額による。




【農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予と相続時精算時課税】
次に掲げる者がその者に係る相続時精算時課税制度に規定する特定贈与者からの贈与により取得した農地等についてこの規定の適用を受ける場合には、この規定の適用を受ける農地等については、相続時精算時課税の規定は適用しない。

(1)相続税法に規定する相続時精算課税適用者

(2)農地等を贈与により取得した日の属する年中において、その農地等の贈与をした者から贈与を受けたその農地等以外の財産について、相続時精算課税制度の届出書を提出する者


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