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2011/04/10
相続税・贈与税の連帯納付の義務

【相続人または受遺者が2人以上いる場合の相続税】
同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、その相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。

なお、相続又は遺贈には、相続時精算課税制度の適用を受ける財産に係る贈与を含みます。



【被相続人に係る相続税又は贈与税】

同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者は、その被相続人に係る相続税又は贈与税について、その相続又は立場により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。

なお、相続又は遺贈には、相続時精算課税制度の適用を受ける財産に係る贈与を含みます。



【贈与・遺贈・寄付行為があった場合の連帯納付の義務】

相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産につき贈与、遺贈若しくは寄附行為による移転があった場合においては、その贈与若しくは遺贈により財産を取得した者又はその寄附行為により設立された法人は、次の算式により計算した相続税又は贈与税について、その受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。


(1)相続税
その贈与、遺贈若しくは寄附行為をした者のその財産を課税価格計算の基礎に算入した相続税額×その財産の価額÷その相続税の課税価格に算入された財産の価額


(2)贈与税
その贈与、遺贈若しくは寄附行為をした者のその財産を課税価格計算の基礎に算入した年分の贈与税額×その財産の価額÷その贈与税の課税価格に算入された財産の価額



【財産の贈与者の連帯納付の義務】
財産を贈与した者は、次の贈与税について、その財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。

(算式)
その贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額×その財産の価額÷その贈与税の課税価格に算入された財産の価額

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