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2011/04/09
相続税の特定の延納税額に係る物納

【特定の延納税額に係る物納】
税務署長は、延納の許可を受けた者について、特定物納対象税額を変更された条件による延納によっても金銭で納付することを困難とする事由が生じた場合においては、その者の申請により、特定物納対象税額のうちその納付を困難とする金額として一定の額を限度として、物納の許可をすることができる。

なお、特定物納対象税額とは、延納税額からその納期限が到来している分納税額を控除した残額をいいます。



【特定物納の申請】
特定物納の許可を受けようとする者は、その特定物納に係る相続税の申告期限の翌日から起算して 10年を経過する日までに、特定物納対象税額、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、特定物納の許可を求めようとする税額その他の事項を記載した申請書に物納手続関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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