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2011/04/08
相続税の物納申請の許可または却下

【物納申請の許可または却下】
(1)税務署長は、物納の申請書の提出があった場合においては、その申請者及びその申請に係る事項について調査を行い、その調査に基づき、その申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内にその申請に係る税額の全部又は一部について物納財産ごとにその申請に係る物納の許可をし、又はその申請の却下をする。

なお、税務署長が、物納の調査を行う場合において、その申請書に係る物納財産が多数であることその他の事由によりその調査に3月を超える期間を要すると認めるときは6月以内、積雪その他これに準ずる事由によりその調査に6月を超える期間を要すると認めるときは9月以内とします。

(2)税務署長は、物納の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるときは、必要な限度においてその許可に条件を付することができる。この場合において、その許可に付した条件を記載した書面により、これをその申請者に通知する。

 

【物納許可の取り消し】
税務署長は、【物納申請の許可または却下】(2)の規定により物納の許可をした場合において、その一定の事項の履行を求めるときは、その条件に従って期限を定めて、その一定の事項の履行を求める旨その他の事項を記載した書面により、これをその申請者に通知する。

なお、税務署長は、その期限までにその履行がない場合には、【物納申請の許可または却下】(2)の規定による通知をした日の翌日から起算して5年を経過する日までにその規定による通知をしたときに限り、物納の許可を取り消すことができる。

 

【物納申請の全部又は一部の却下に係る延納】
税務署長は、物納の申請があった場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから物納の申請の却下をしたとき、又は納付を困難とする金額がその申請に係る金額より少ないと認めたことからその申請に係る相続税額の一部について物納の申請の却下をしたときは、これらの却下に係る相続税額につき、これらの却下の日の翌日から起算して20日以内にされたその申請者の申請により、その相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として一定の額を限度として、延納の許可をすることができる。

 

【物納申請の却下に係る再申請】
税務署長は、物納の申請があった場合において、物納の許可の申請に係る物納財産が管理処分不適格財産又は物納劣後財産に該当することからその申請の却下をしたときは、その却下の日の翌日から起算して20日以内にされたその申請者の申請(その物納財産以外の物納財産に係る申請に限る。)により、納付を困難とする金額として一定の額を限度として、物納の許可をすることができる。

 

【物納の撤回】
税務署長は、物納の許可をした不動産のうちに賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となっている不動産がある場合において、その物納の許可を受けた者が、その後物納に係る相続税を、金銭で一時に納付し、又は延納の許可を受けて納付するときは、その不動産については、その収納後においても、その物納の許可を受けた日の翌日から起算して1年以内にされたその者の申請により、その物納の撤回の承認をすることができる。ただし、その不動産が換価されていたとき、又は公用若しくは公共の用に供されており若しくは供されることが確実であると見込まれるときは、この限りでない。

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