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2011/04/07
相続税の物納

【物納の要件】
(1)内容
税務署長は、納税義務者について相続税の期限内申告書又は修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額に相当する相続税を国に納付すべき相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として一定の額を限度として、物納の許可をすることができる。

この場合において、物納に充てる財産(以下「物納財産」という。)の性質、形状その他の特徴によりその定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、その定める額を超えて物納の許可をすることができる。


(2)物納に充てることができる財産
物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産(その財産により取得した財産を含み、相続時精算課税の規定の適用を受ける財産を除く。)で国内にあるもののうち次に掲げるもの(管理処分不適格財産を除く。)とする。
①国債及び地方債
②不動産及び船舶
③社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
④動産


(3)物納に充てることができる財産の順位
(2)に掲げる財産のうち物納劣後財産を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、それぞれ(2)に掲げる財産のうち物納劣後財産に該当しないもので納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限るものとします。

なお、(2)③又は④に掲げる財産を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、③に掲げる財産については①及び②に掲げる財産、④に掲げる財産については①から③までに掲げる財産で納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。

また、物納劣後財産とは、物納財産ではあるが他の財産に対して物納の順位が後れるものとして一定のものをいいます。


(4)物納の特例
税務署長は、相続税法に規定する納税義務者が物納の規定による物納の許可を申請しようとする場合において、その物納に充てようとする財産が特定登録美術品であるときは、その特定登録美術品については、その納税義務者の申請により、相続税法の規定にかかわらず、物納を許可することができる。



【物納財産の収納価額等】
物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となったその財産の価額による。

ただし、税務署長は、収納の時までにその財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況によりその財産の収納価額を定めることができる。



【物納による相続税の納付時期】
物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があったものとする。



【物納の申請】
(1)相続税法の規定による物納の許可を申請しようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び価額その他の事項を記載した申請書に物納手続関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(2)【物納の要件】(4)の規定の適用を受けようとする者は、相続税法に規定する申請書に、物納に充てようとする特定登録美術品の種類及び価額その他その特定登録美術品に関する事項を記載した書類その他の書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。



【物納申請の許可または却下】
(1)税務署長は、物納の申請書の提出があった場合においては、その申請者及びその申請に係る事項について調査を行い、その調査に基づき、その申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内にその申請に係る税額の全部又は一部について物納財産ごとにその申請に係る物納の許可をし、又はその申請の却下をする。

なお、税務署長が、物納の調査を行う場合において、その申請書に係る物納財産が多数であることその他の事由によりその調査に3月を超える期間を要すると認めるときは6月以内、積雪その他これに準ずる事由によりその調査に6月を超える期間を要すると認めるときは9月以内とします。


(2)税務署長は、物納の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるときは、必要な限度においてその許可に条件を付することができる。この場合において、その許可に付した条件を記載した書面により、これをその申請者に通知する。

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