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2011/04/06
相続税又は贈与税の延納

【相続税の延納の適用要件】
(1)相続税の延納
税務署長は、相続税の期限内申告書又は修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額に相当する相続税を国に納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として一定の額を限度として、年賦延納の許可をすることができる。


(2)相続税の延納期間
(イ)一般の場合・・・5年以内

(ロ)不動産等の割合が10分の5以上であるとき
不動産等部分の相続税額・・・15年以内
動産等部分の相続税額・・・・10年以内

(ハ)森林計画立木の割合が10分の2以上であり、かつ、不動産等の割合が10分の5以上の場合
森林計画立木部分の相続税額・・・20年
特定森林計画立木部分の相続税額・・・40年以内

(ニ)不動産等の割合が4分の3以上であるとき
不動産等部分の相続税額・・・20年以内


(3)相続税の延納期間の特則
延納税額が50万円((2)・(ロ)の場合には150万円、(2)・(ハ)の場合には200万円、特定森林計画立木の場合には400万円)未満であるときは、その延納の許可をすることができる期間は、延納税額を10万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数を超えることができない。


(4)相続税の延納年割額
(1)の規定により延納の許可をする場合において、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額とする。

なお、上記(2)・(ロ)・(ハ)・(ニ)の場合には、延納税額を不動産等に係る延納相続税額と動産等に係る延納相続税額とに区分し、これらの税額をそれぞれの延納期間に相当する年数で除して計算した金額とする。


(5)相続税の分納税額の特例
税務署長は、相続税法の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、課税相続財産の価額のうちに森林計画立木の価額の占める割合が10分の2以上であるときは、その延納の許可をする相続税額のうち森林計画立木部分の税額については、納税義務者の申請により、その立木の伐採の時期及び材積を基礎として納付すべき分納税額を定めることができる。
 


【贈与税の延納の適用要件】
(1)贈与税の延納
税務署長は、贈与税の期限内申告書又は修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した贈与税額に相当する贈与税を国に納付すべき贈与額が10万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として一定の額を限度として、年賦延納の許可をすることができる。


(2)贈与税の延納期間
5年以内



【担保の提供】
税務署長は、延納の許可をする場合には、その延納税額に相当する担保を徴さなければならない。
ただし、その延納税額が50万円未満で、かつ、その延納期間が3年以下である場合は、この限りでない。



【延納の申請】
延納の許可を申請しようとする者は、その延納を求めようとする相続税又は贈与税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他の事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添付し、その納期限までに、又は納付すべき日に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。



【延納の許可又は却下】
税務署長は、延納の申請書の提出があった場合においては、その申請者及びその申請に係る事項についての調査を行い、その調査に基づき、その申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内(その調査に3月を超える期間を要すると認めるときは6月以内)にその申請に係る税額の全部又は一部についてその申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又はその申請の却下をする。

ただし、税務署長が延納の許可をする場合において、その申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。



【許可の取り消し】
税務署長は、延納の許可を受けた者が延納税額(その税額に係る利子税又は延滞税に相当する額を含む。)の滞納その他延納の条件に違反したとき、その者がその延納税額に係る担保につき担保の変更等の命令に応じなかったとき、その延納税額に係る担保物につき国税徴収法に規定する強制換価手続が開始されたとき又はその延納の許可を受けた者が死亡し、その相続人が限定承認をしたときは、その許可を取り消すことができる。

この場合においては、その強制換価手続が開始されたとき及び限定承認をしたときを除き、あらかじめその者の弁明を聴かなければならない。

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