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2011/04/05
特別縁故者に対する相続財産の分与

【特別縁故者に対する相続財産の分与】
民法の特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時におけるその財産の時価(その財産の評価について相続税法に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額をその財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。



【相続税の期限内申告】
【特別縁故者に対する相続財産の分与】の事由が生じたため新たに相続税の期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内(その者が国税通則法の規定による納税管理人の届出をしないでその期間内に国内に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他の事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。



【相続税の修正申告】
相続税の期限内申告書又は期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者を含む。)は、【特別縁故者に対する相続財産の分与】に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内(その者が国税通則法の規定による納税管理人の届出をしないでその期間内に国内に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで)に修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。



【相続税の更正の請求】
相続税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、【特別縁故者に対する相続財産の分与】の事由によりその申告又は決定に係る課税価格及び相続税額(その申告書を提出した後又はその決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があった場合には、その修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額)が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額につき国税通則法の規定による更正の請求をすることができる。



【相続税の納付】
相続税の期限内申告書又は修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額に相当する相続税を国に納付しなければならない。

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