【還付を受けるための申告】
(1)相続時精算課税適用者は、相続税の期限内申告書を提出すべき場合のほか、【還付】(1)の規定による還付を受けるため、相続時精算課税の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他の事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
(2)(1)の規定により申告書を提出する場合には、その申告書に被相続人の死亡の時における財産及び債務、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他の事項を記載した明細書その他の書類を添付しなければならない。
(3)(1)の規定は、その申告書の提出期限前に相続税について決定があった場合には、適用しない。
【還付】
(1)税務署長は、相続時精算課税の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額(贈与税の外国税額控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額がある場合において、その金額をその相続税額から控除してもなお控除しきれなかった金額があるときは、還付を受けるための申告書に記載されたその控除しきれなかった金額(相続時精算課税の規定の適用を受ける財産に係る贈与税について贈与税の外国税額控除の規定の適用を受けた場合にあっては、その金額からその規定により控除した金額を控除した残額)に相当する税額を還付する。
(2)(1)の規定は、【還付を受けるための申告】(1)の申告書が提出された場合に限り、適用する。
【還付加算金】
(1)相続時精算課税に係る贈与税額の還付の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法に定める還付加算の期間は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
①還付を受けるための申告書が基準日までに提出された場合・・・その基準日
②還付を受けるための申告書が基準日後に提出された場合・・・その提出の日
(2)上記(1)の基準日とは、還付を受けるための申告書に係る被相続人についての相続の開始があった日の翌日から10月を経過する日とする。
