【相続税法及び租税特別措置法における相続税の特則】
相続税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次のいずれかに該当する事由によりその申告又は決定に係る課税価格及び相続税額(その申告書を提出した後又はその決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があった場合には、その修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額)が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額につき国税通則法の規定による更正の請求をすることができる。
(1)未分割遺産に対する課税の規定により分割されていない財産について民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後その財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格がその相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと。
(2)民法の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、相続の回復、相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
(3)遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。
(4)遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。
(5)物納手続きの規定により条件を付して物納の許可がされた場合(物納の許可の取消しの規定によりその許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、その条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情が生じたこと。
(6)上記(1)から(5)に規定する事由に準ずる事由が生じたこと。
(7)民法の特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により被相続人から遺贈により財産を取得したものとみなされたこと。
(8)その分割されていない財産が相続税の申告期限から3年以内(その期間が経過するまでの間にその財産が分割されなかったことにつき、その相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他のやむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その財産の分割ができることとなった日の翌日から4月以内)に分割されたことにより、 その分割が行われた時以後において配偶者の税額軽減の規定を適用して計算した相続税額がその時前においてその規定を適用して計算した相続税額と異なることとなったこと。なお、上記(1)に該当する場合を除きます。
(9)その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から3年以内(その期間が経過するまでの間にその財産が分割されなかったことにつき、その相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他のやむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その財産の分割ができることとなった日の翌日から4月以内)に分割されたことにより、 その分割時以後において小規模宅地等の特例の規定を適用して計算した相続税額がその時前においてその規定を適用して計算した相続税額と異なることとなったこと。なお、上記(1)に該当する場合を除きます。
(10)その分割されていない特定計画山林が申告期限から3年以内(その期間が経過するまでの間にその財産が分割されなかったことにつき、その相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他のやむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その財産の分割ができることとなった日の翌日から4月以内)に分割されたことにより、 その分割時以後において特定計画山林の規定を適用して計算した相続税額がその時前においてその規定を適用して計算した相続税額と異なることとなったこと。なお、上記(1)に該当する場合を除きます。
【相続税法における贈与税の特則】
贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、【相続税法及び租税特別措置法における相続税の特則】(1)から(8)の事由又は贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産のうちに相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年においてその相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるものがあったことことにより、その申告又は決定に係る課税価格及び贈与税額(その申告書を提出した後又はその決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があった場合には、その修正申告又は更正に係る課税価格及び贈与税額)が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び贈与税額につき更正の請求をすることができる。
