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2011/04/02
相続税・贈与税の修正申告

【相続税法における相続税の特則】
(1)任意的な修正申告
相続税の期限内申告書又は期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者を含む。)は、次の事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。

①未分割遺産に対する課税の規定により分割されていない財産について民法 の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後その財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格がその相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと。

②民法の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、相続の回復、相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。

③遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。

④遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。

⑤物納手続きの規定により条件を付して物納の許可がされた場合(物納の許可の取消しの規定によりその許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、その条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情が生じたこと。

⑥上記①から⑤に規定する事由に準ずる事由が生じたこと。


(2)義務的修正申告
①上記(1)に規定する者は、特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により、被相続人から遺贈により財産を取得したものとみなされたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内(その者が国税通則法の規定による納税管理人の届出をしないでその期間内に国内に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで)に修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

②上記①の規定は、修正申告書の提出期限前に相続税について更正があった場合には、適用しない。



【租税特別措置法における特則】
(1)国等に対して相続財産を贈与した場合等
国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等の規定の適用を受けてこれらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、これらの規定の適用を受けた財産について次の事由が生じた場合には、これらの規定に規定する2年を経過した日の翌日から4月以内に修正申告書を提出し、かつ、その期限内にその修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

①国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人でその財産の贈与を受けたものが、その贈与があった日から2年を経過した日までにこれらの法人に該当しないこととなった場合又はその贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合。

②特定公益信託でその金銭を受け入れたものがその受入れの日から2年を経過した日までに特定公益信託に該当しないこととなった場合。


(2)住宅取得等資金の贈与を受けた場合
①贈与税の非課税
住宅取得等資金について、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の規定の適用を受けた特定受贈者が、その住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次に掲げる場合に該当するときは、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の規定は、適用しない。

この場合において、その特定受贈者は、次に掲げる場合に該当することとなった日から2月以内に、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の規定の適用を受けた年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、その期限内にその修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

(イ)その特定受贈者が新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりその規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年12月31日までにその特定受贈者の居住の用に供していなかったとき。

(ロ)その特定受贈者が既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりその規定の適用を受けた場合において、その既存住宅用家屋を同年12月31日までにその特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。

(ハ)その特定受贈者が増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりその規定の適用を受けた場合において、その住宅用の家屋を同年12月31日までにその特定受贈者の居住の用に供していなかったとき。


②相続時精算課税の特例
住宅取得等資金について特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の規定の適用を受けた特定受贈者が、その住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次に掲げる場合に該当するときは、相続時精算課税の届出書を提出していた場合であってもその届出書を提出していなかったものとみなす。

この場合において、その特定受贈者は、次に掲げる場合に該当することとなつた日から2月以内に、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、その期限内にその修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

(イ)その特定受贈者が新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりその規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年12月31日までにその特定受贈者の居住の用に供していなかったとき。

(ロ)その特定受贈者が既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりその規定の適用を受けた場合において、その既存住宅用家屋を同年12月31日までにその特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。

(ハ)その特定受贈者が増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることによりその規定の適用を受けた場合において、その住宅用の家屋を同年12月31日までにその特定受贈者の居住の用に供していなかったとき。



【相続税法における贈与税の特則】
贈与税の期限内申告書又はその申告書に係る期限後申告書を提出した者(贈与税について決定を受けた者を含む。)は、【相続税法における相続税の特則】(1)①から⑥までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には,修正申告書を提出することができる。

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