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2011/04/01
相続税・贈与税の期限後申告

【相続税法における相続税の特則】
相続税の期限内申告書の提出期限後において次の事由が生じたため新たに相続税の期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出することができる。

(1)未分割遺産に対する課税の規定により分割されていない財産について民法 の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後その財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格がその相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと。

(2)民法の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、相続の回復、相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。

(3)遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。

(4)遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。

(5)物納手続きの規定により条件を付して物納の許可がされた場合(物納の許可の取消しの規定によりその許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、その条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情が生じたこと。

(6)上記(1)から(5)に規定する事由に準ずる事由が生じたこと。



【租税特別措置法における相続税の特則】

国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産について次の事由が生じたことに伴いその財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなったことにより、相続税の期限内申告書を提出すべきこととなった場合には、その2年を経過した日の翌日から4月以内に期限後申告書を提出し、かつ、その期限内にその期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

(1)国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人でその財産の贈与を受けたものが、その贈与があった日から2年を経過した日までにこれらの法人に該当しないこととなった場合又はその贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合。

(2)特定公益信託でその金銭を受け入れたものがその受入れの日から2年を経過した日までに特定公益信託に該当しないこととなった場合。



【相続税法における贈与税の特則】

贈与税の期限内申告書の提出期限後において、【相続税法における相続税の特則】(1)から(6)の事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため新たに贈与税の期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出することができる。



【相続税・贈与税の納付】

期限後申告書を提出した者は、その申告書を提出した日まで又はその申告書の提出期限内にその申告書に記載した税額を納付しなければならない。

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