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2011/03/31
相続税法の納税地

(1)国内に住所を有するもの
相続税及び贈与税は、居住無制限納税義務者又は特定納税義務者に該当する者については、国内にある住所地(国内に住所を有しないこととなった場合には、居所地)をもって、その納税地とする。


(2)国内に住所を有しないもの及び有しなくなるもの
非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者及び居住無制限納税義務者又は特定納税義務者に該当する者で国内に住所及び居所を有しないこととなるものは、納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。その申告がないときは、国税庁長官がその納税地を指定し、これを通知する。


(3)納税義務者が死亡した場合における納税地
納税義務者が死亡した場合においては、その者に係る相続税又は贈与税については、その死亡した者の死亡当時の納税地をもって、その納税地とする。


(4)被相続人の住所が国内にある場合
相続又は遺贈により財産を取得した者(相続時精算課税の規定の適用を受けた者を含む)の被相続人の死亡当時の住所が国内にある場合の相続税の納税地は、(1)及び(2)の規定にかかわらず、被相続人の死亡当時の住所地とする。

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