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2011/03/30
贈与税の申告書

【提出義務者及び期限】
(1)本来の提出義務者
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る贈与税額(贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けないものとして計算した金額。以下同じ)があるとき又はその財産が相続時精算課税の規定の適用を受けるものであるときは、その年の翌年2月1日から3月15日まで(同年1月1日から3月15日までに国税通則法の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額その他の事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。


(2)提出義務の承継
次に掲げる場合には、贈与税の申告書を提出すべき者がその申告書の提出期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む)は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(その者が国税通則法の規定による納税管理人の届出をしないでその期間内に国内に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所び居所を有しないこととなる日まで)に、その死亡した者に係る贈与税の期限内申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

①年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき贈与税の基礎控除、贈与税の税率及び贈与税の外国税額控除の規定を適用した場合において、贈与税額があることとなるとき。

②相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合に、その年1月1日から死亡の日までに相続時精算課税の規定の適用を受ける財産を贈与により取得したとき。

③上記(1)の規定により申告書を提出すべき者がその申告書の提出期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合


(3)提出を要しない場合
①上記(1)・(2)の規定は、贈与税の期限内申告書の提出期限前に贈与税について決定があった場合には、適用しない。

②特定贈与者からの贈与により相続時精算課税の規定の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において、その特定贈与者がその贈与をした年の中途において死亡したときは、その贈与により取得した財産については、贈与税の期限内申告書を提出する必要はない。



【贈与税の納付】
期限内申告書又は修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した贈与税額に相当する贈与税を国に納付しなければならない。

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