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2011/03/29
相続税の申告書

【提出義務者及び期限】
(1)本来の提出義務者
①一般の場合
相続又は遺贈(その相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した者及びその被相続人に係る相続時精算課税適用者は、その被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(生前贈与加算又は相続時精算課税の規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(生前贈与加算又は相続時精算課税の規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る配偶者の税額軽減の規定の適用を受けないものとして計算した相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知った日の翌日から10以内(その者が国税通則法の規定による納税管理人の届出をしないでその期間内に国内に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他の事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署出しなければならない。


②財産分与の事由が生じた場合
民法に規定する特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により被相続人から遺贈により財産を取得したものとみなされたため、新たに相続税の期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内(その者が国税通則法の規定による納税管理人の届出をしないでその期間内に国内に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他の事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。


(2)提出義務の承継
上記(1)の規定により申告書を提出すべき者がその申告書の提出期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む)は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(その者が国税通則法の規定による納税管理人の届出をしないでその期間内に国内に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所び居所を有しないこととなる日まで)に、その死亡した者に係る相続税の期限内申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 
(3)提出を要しない場合
上記(1)・(2)の規定は、相続税の期限内申告書の提出期限前に相続税について決定があった場合には、適用しない。



【相続税の納付】
期限内申告書又は修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額に相当する相続税を国に納付しなければならない。



【申告書の提出】
(1)相続税の期限内申告書を提出する場合には、その申告書に被相続人の死亡の時における財産及び債務、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他の事項を記載した明細書その他の書類を添付しなければならない。

(2)同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人又は包括受遺者又は相続時精算課税の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが2人以上ある場合において、その申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、その申告書を共同して提出することができる。

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