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2011/03/28
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例

【特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例】
平成15年1月1日から平成23年12月31日までの間にその年1月1日において65歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、その特定受贈者については、相続時精算課税の規定を適用する。

(1)特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充ててその住宅用家屋の新築をした場合又はその建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋をその特定受贈者の居住の用に供したとき又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

(2)特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又はその既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充ててその既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までにその既存住宅用家屋をその特定受贈者の居住の用に供したとき又はその既存住宅用家屋を同日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

(3)特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額をその特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又はその家屋についてのその増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地若しくは土地の上に存する権利の取得の対価に充ててその住宅用の家屋についてその増改築等をした場合において、同日までに増改築等をしたその住宅用の家屋をその特定受贈者の居住の用に供したとき又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

なお、相続時精算課税の届出書を提出した者については相続時精算課税の規定の適用を受ける財産を取得した相続時精算課税適用者と、住宅取得等資金の贈与をした者については相続時精算課税の規定の適用を受ける財産の贈与をした特定贈与者とそれぞれみなして、相続税法の規定を適用する。

また、特定受贈者とは、次に掲げる要件を満たすものをいう。
(イ)居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者定に該当する個人であること。
(ロ)住宅取得等資金の贈与をした者の直系卑属である推定相続人であること。
(ハ)住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上の者であること。
 


【申告要件】
この規定は、この規定の適用を受けようとする者の贈与税の期限内申告書にこの規定の適用を受けようとする旨を記載し、この規定による計算の明細書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。



【届出書の提出】
この規定の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書の提出期限までに【特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例】に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産についてこの規定の適用を受けようとする旨その他の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。



【修正申告】
住宅取得等資金について【特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例】の規定の適用を受けた特定受贈者が、その住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次に掲げる場合に該当するときは、【特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例】に規定する相続時精算課税の届出書を提出していた場合であってもその届出書を提出していなかったものとみなす。
この場合において、その特定受贈者は、次に該当することとなった日から2月以内に、相続時精算課税の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、その期限内にその修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

(1)その特定受贈者が【特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例】(1)に定めるところにより新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより相続時精算課税の届出書を提出していた場合において、これらの住宅用家屋を同年12月31日までにその特定受贈者の居住の用に供していなかったとき。

(2)その特定受贈者が【特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例】(2)に定めるところにより既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより相続時精算課税の届出書を提出していた場合において、その既存住宅用家屋を同年12月31日までにその特定受贈者の居住の用に供していなかったとき。

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