【特定贈与者の死亡以前に死亡した場合】
特定贈与者の死亡以前にその特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、その相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、その相続時精算課税適用者が有していた納税に係る権利又は義務を承継する。
ただし、その相続人のうちにその特定贈与者がある場合には、その特定贈与者は、その納税に係る権利又は義務については、これを承継しない。
なお、相続時精算課税適用者の相続人が限定承認をしたときは、その相続人は、相続により取得した財産(その相続時精算課税適用者からの遺贈又は贈与により取得した財産を含む。)の限度においてのみ納税に係る権利又は義務を承継する。
【相続時精算課税選択届出書の提出前に死亡した場合】
(1)贈与により財産を取得した者が相続時精算課税の規定の適用を受けることができる場合に、その贈与により財産を取得した者が相続時精算課税の規定による届出書の提出期限前にその届出書を提出しないで死亡したときは、その贈与により財産を取得した者の相続人(その贈与をした者を除く。以下同じ。)は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(相続人が国税通則法に規定する納税管理人の規定による納税管理人の届出をしないでその期間内に国内に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、その届出書をその贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができる。
(2)上記(1)の規定により相続時精算課税の届出書を提出した相続人は、贈与により財産を取得した者が有することとなる納税に係る権利又は義務を承継する。
