相続税対策専門の税理士が運営する
東京都渋谷区のコンサルティング会社です。

会社案内
代表者プロフィール
メディア出演・制作協力
不動産はご先祖からの預り物
不動産は時代遅れの対策
自社株対策の限界
自社株対策が簡単ではない理由
自社株の株価を引き下げる
自社株の株数を減らす
相続税の納税資金を確保する
医療法人対策の限界
海外移住は幼稚な節税対策
プライベートバンクの世界へ
養子縁組を利用した相続税対策はうまくいくのか?
高額所得者のための 所得税の節税
相続税対策ブログ
相続税対策ブログ

相続税対策ブログ

2011/03/25
贈与税の配偶者控除

【贈与税の配偶者控除】
その年において贈与によりその者との婚姻期間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋で国内にあるもの又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与によりその配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの規定の適用を受けた者を除く。)が、その取得の日の属する年の翌年3月15日までにその居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までにその金銭をもって居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から2000万円(その贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額とその贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が2000万円に満たない場合には、その合計額)を控除する。



【申告の要件】

この規定は、贈与税の期限内申告書(その申告書に係る期限後申告書を含む。)に、この規定により控除を受ける金額その他その控除に関する事項及びその控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につきこの規定の適用を受けていない旨の記載があり、かつ、婚姻期間が20年以上である旨を証する書類その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。

なお、税務署長は、贈与税の期限内申告書の提出がなかった場合又はその記載若しくは添付がない贈与税の申告書の提出があった場合においても、その提出がなかったこと又はその記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及びその書類の提出があった場合に限り、この規定を適用することができる。



【生前贈与加算の不適用】
相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続の開始3年以内にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合において、生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるその贈与により取得した財産には、特定贈与財産を除きます。
なお、特定贈与財産とは、贈与税の配偶者控除に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与によりその被相続人の配偶者が取得した居住用不動産又は金銭で次に掲げる場合に該当するもののうち、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める部分をいう。

(1)その贈与がその相続の開始の年の前年以前にされた場合で、その被相続人の配偶者がその贈与による取得の日の属する年分の贈与税につき贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けているとき・・・贈与税の配偶者控除の規定により控除された金額に相当する部分

(2)その贈与がその相続の開始の年においてされた場合で、その被相続人の配偶者がその被相続人からの贈与について既に贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けた者でないとき・・・贈与税の配偶者控除の規定の適用があるものとした場合に、その規定により控除されることとなる金額に相当する部分



相続税対策などこんなご不満やご希望をお持ちではありませんか?