【相続税の外国税額控除】
相続又は遺贈(相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年においてその相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるものを含む。以下同じ。)により外国にある財産を取得した場合において、その財産について外国の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、その財産を取得した者については、相次相続控除の規定を適用して計算した相続税額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
ただし、その控除すべき金額が、次の算式により計算した金額を超えるときは、その超える部分の金額については、その控除をしない。
その者についてこれらの規定により算出した相続税の額×外国にある財産の価額÷その相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された価額
【贈与税の外国税額控除】
贈与により外国にある財産を取得した場合において、その財産について外国の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、その財産を取得した者については、計算した贈与税額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもって、その納付すべき贈与税額とする。
ただし、その控除すべき金額が、次の算式により計算した金額を超えるときは、その超える部分の金額については、その控除をしない。
その者について計算した贈与税の額×外国にある財産の価額÷その財産を取得した日の属する年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額
