【相次相続控除】
相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下同じ。)により財産を取得した場合において、その相続(以下「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続(以下「第一次相続」という。)により財産(その第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税の規定の適用を受けた財産を含む。)を取得したことがあるときは、その被相続人から相続により財産を取得した者については、障害者控除までの規定を適用して計算した相続税額から、次の控除額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とします。
【控除額】
その被相続人が第一次相続により取得した財産(その第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受けた財産を含む。)につき課せられた相続税額(付帯税に相当する相続税額を除きます)に相当する金額に、次に掲げる割合を順次乗じて算出した金額
(1)第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。(2)において同じ。)により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額のその被相続人が第一次相続により取得した財産(その第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受けた財産を含む。)の価額(相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る。)からその財産に係る相続税額を控除した金額に対する割合(その割合が100分の100を超える場合には、100分の100の割合)
(2)第二次相続に係る被相続人から相続により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額に対する割合
(3)第一次相続開始の時から第二次相続開始の時までの期間に相当する年数を10年から控除した年数(その年数が1年未満であるとき又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)の10年に対する割合
