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2011/03/22
相続税の未成年者控除及び障害者控除

【未成年者控除】
相続又は遺贈により財産を取得した者(制限納税義務者に該当する者を除きます。)がその相続又は遺贈に係る被相続人の法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)に該当し、かつ、20歳未満の者である場合においては、その者については、次の算式により計算した金額を、その納付すべき相続税額とする。

配偶者の相続税額の軽減までの規定を適用して計算した相続税額-(6万円×その者が20歳に達するまでの年数)

なお、その年数が1年未満であるとき又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とします。



【障害者控除】
相続又は遺贈により財産を取得した者(非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者に該当する者を除く。)がその相続又は遺贈に係る被相続人の法定相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、次の算式により計算した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。

未成年者控除までの規定を適用して計算した相続税額-(6万円×その者が85歳に達するまでの年数)

なお、その年数が1年未満であるとき又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とします。

また、その者が特別障害者である場合には、上記算式の6万円を12万円とします。

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