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2011/03/21
相続税の配偶者に対する相続税額の軽減

【配偶者に対する相続税額の軽減】
被相続人の配偶者がその被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その配偶者については、次の(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額があるときは、その残額をもってその納付すべき相続税額とし、次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。

(1)その配偶者につき相続税法の規定により算出した相続税額(贈与税額控除までの規定を適用して計算した金額)

(2)その相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額がその相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額

(イ)その相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額に民法の規定によるその配偶者の法定相続分を乗じて得た金額(その被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)がその配偶者のみである場合には、その合計額)に相当する金額(その金額が1億6000万円に満たない場合には、1億6000万円)

(ロ)その相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額

なお、配偶者の法定相続分は、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続分とします。



【申告要件】
(1)添付書類
この規定は、相続税の期限内申告書(その申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)に、この規定の適用を受ける旨及び金額の計算に関する明細の記載をし、かつ、財産の取得の状況を証する書類その他の書類を添付して、その申告書を提出した場合に限り、適用します。

(2)相続税の申告書の提出がなかった場合等
税務署長は、相続税の申告書の提出がなかった場合又はその記載若しくは添付がない申告書の提出があった場合においても、その提出がなかったこと又はその記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び定める書類の提出があった場合に限り、この規定を適用することができる。



【未分割である場合】
(1)未分割の場合
【配偶者に対する相続税額の軽減】の規定は、相続又は遺贈に係る相続税の期限内申告書の提出期限までに、その相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合には、その分割されていない財産は、【配偶者に対する相続税額の軽減】(2)(ロ)の課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。


(2)分割された場合
(1)の場合において、その分割されていない財産が相続税の申告期限から3年以内(その期間が経過するまでの間にその財産が分割されなかったことにつき、その相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他のやむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その財産の分割ができることとなった日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。



【更正の請求】
相続税又の申告書を提出した者又は決定を受けた者は、【未分割である場合】(2)の事由によりその申告又は決定に係る課税価格及び相続税額(その申告書を提出した後又はその決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があった場合には、その修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額)が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額につき更正の請求をすることができる。
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